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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2025年7月1日

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訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる届出

介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、当該居宅サービス計画を保険者に届出が必要です。

厚生労働大臣が定める回数

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

  • 要介護状態区分ごとの1月あたりの回数

  • 身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

  • 居宅サービス計画の短期目標の期間内で、生活援助中心型の回数が基準回数以上となる月で判断します。

届出の時期

  • 上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画を作成又は変更した場合、翌月の末日までに提出してください。
  • また、本市が検証した居宅サービス計画について、基準回数を超える回数が継続している場合、前回の届出から1年後の居宅サービス計画を提出してください。

届出に必要な書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書(ワード:12KB)
  2. 基本情報シート(フェースシート)
  3. アセスメントシートと課題分析の結果、又は課題整理総括表
  4. 居宅サービス計画書(第1表~第4表及び第6表〜第7表)の写し

第4表は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた検討内容、結論を明確に記載したもの

提出先

介護保険課窓口(長野市役所第2庁舎1階)へ直接お持ちください。

なお、提出時に内容の聴き取りを行いますので、必ず事前に担当までご連絡ください。

地域ケア会議での検証

  • 届出のあった居宅サービス計画について、地域ケア会議を通じて多職種協働で検証を行いますので、日程を後日ご連絡します。
  • 地域ケア会議には、サービス担当者の参加を図ってください。

国通知

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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