更新日:2024年4月1日
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介護保険施設に入所したり、短期入所(ショートステイ)サービスを利用した時は、サービス利用料(1~3割)のほかに、「食費」・「居住費(滞在費)」が自己負担となります。この「食費」・「居住費(滞在費)」が、所得の少ない人にとって過重な負担とならないよう、所得に応じた「負担限度額」を設定し、この額を超えた分について介護保険制度で「特定入所者介護(予防)サービス費」として施設に給付することで、負担の軽減が図られます。
なお、この制度を利用するには介護保険課に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、この認定証を施設に提示する必要があります。
軽減を受けられるのは、次の3つの全てに該当する人です。
利用者 |
審査要件 | 食費の負担限度額 (日額) |
居住費の負担限度額(日額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年金収入額等 ※1 |
預貯金額合計 (配偶者も含む) ※2 |
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型 個室 |
多床室 | ||
第1段階 | 老齢福祉年金受給者 |
300円 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | |
生活保護受給者 | |||||||
第2段階 | 80万円以下の場合 | 650万円以下 (1,650万円以下) |
390円 |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 |
第3段階(1) | 80万円を超え120万円以下の場合 | 550万円以下 (1,550万円以下) |
650円 ⦅1,000円⦆ |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
第3段階(2) | 120万円を超える場合 | 500万円以下 (1,500万円以下) |
1,360円 ⦅1,300円⦆ |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
第4段階 | 上記以外の人※ | 負担限度額なし | |||||
()内は介護老人福祉施設・短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用した場合の負担限度額です。 | |||||||
⦅⦆内は短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用した場合の負担限度額です。 | |||||||
※1年金収入額等=課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額 | |||||||
※2第2号被保険者は年金収入額等に関わらず、預貯金額は単身1,000万円以下(配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下)であることが要件になります。 |
無料
負担限度額認定を申し込んだものの、「課税世帯により却下」、「配偶者課税により却下」と判定された方のうち、以下の1~6の全ての要件に該当される方については、長野市に申請をすることにより、特例的に負担限度額認定(特例減額措置)の対象となります。
上記要件3に該当しなくなるまで、居住費もしくは食費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する取扱いとします。
長野市介護保険課に次の必要書類を提出してください。
お問い合わせ先
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