前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

軽度者の福祉用具貸与

軽度者の対象外種目に係る指定(介護予防)福祉用具貸与について

概要

要支援1、要支援2及び要介護1の認定者(以下「軽度者」という。)の福祉用具貸与費について、その状態像から見て使用が想定しにくい種目(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定ができません。

ただし、軽度者であっても、厚生労働省告示第94号第31号のイの状態像に該当する場合は算定が可能であり、その場合はあらかじめ長野市の確認が必要になりますので、軽度者の対象外種目に係る指定(介護予防)福祉用具貸与の理由書(以下「理由書」という。)の提出が必要です。
※自動排泄処理装置は要介護2、要介護3の認定者についても確認が必要です。

軽度者に係る対象外種目の福祉用具貸与の取扱いについて(PDF:310KB)

持ち物

  • 理由書
  • 医師の所見が分かるもの(主治医意見書、医師の診断書、聴取した内容等)
  • 福祉用具貸与について検討したサービス担当者会議の記録
  • 介護予防サービス支援計画表または、居宅サービス計画第1表、第2表
  • 福祉用具のパンフレット※継続の場合は不要

提出場所

介護保険課

関係書類様式

軽度者の対象外種目に係る指定(介護予防)福祉用具貸与の理由書(ワード:23KB)

軽度者の対象外種目に係る指定(介護予防)福祉用具貸与の理由書(PDF:194KB)

注意事項

軽度者の福祉用具の貸与にあたり、理由書の提出が必要な対象外種目は以下のとおりです。

  • 特殊寝台、特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具部分除く)※段差解消機のみ不要
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)

承認期間を終了した後、継続して使用を希望する場合は、再度確認が必要であるため、お早めに理由書の提出をお願いします。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?