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更新日:2024年3月20日

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減、援護金の申請

介護保険利用者負担の減額等の申請について

申請書・届出書概要

社会福祉法人等による利用者負担の軽減と、利用者負担援護金の申請書です。

持ち物

  • 申請書一式
  • 世帯全員の預金通帳の写し(表紙と直近1年分の入出金の状況がわかるページ)
  • 年金証書等収入状況が確認できるもの
  • 健康保険被保険者証(医療保険の扶養をされている場合)
  • 印鑑

手数料

無料

申請場所

介護保険課、各支所
※申請の際には事前に介護保険課給付担当にご一報ください。

関係書類様式

注意事項

  • それぞれ低所得者の利用者負担額を軽減する制度です。
  • 社会福祉法人等による利用者負担の軽減は、社会福祉法人・広域連合が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスにおけるサービス及び食費・居住費の利用者負担額を、25%(老齢福祉年金受給者は50%)軽減します。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスまたは介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費については、特定入所者生活介護サービス費(負担限度額)が支給されている場合に限り軽減されます。
  • 援護金は1か月あたりの利用者負担額が3,000円を超えた場合に、超えた額を支給するものです。ここでの利用者負担額とは、介護サービス利用料の1割負担分をさします。住宅改修費、福祉用具購入費、食費、居住費、日常生活費、自費サービス等の実費負担分は含まれません。なお、申請書は併用しています。
  • 申込書裏面の同意書は、世帯全員及び生計を一にする者の同意が必要です。
  • 被保険者を、税や健康保険で扶養にとっている人がいる場合は、その旨必ず記入してください。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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