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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月15日

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補助金の代理受領制度についてご案内

補助金の代理受領制度の利用(活用)についてのご案内

代理受領制度のご案内

市から給付される補助金を、申請者(住宅所有者の方等)に代わって、工事等を実施した事業者が受け取ることができる制度です。

代理受領制度を利用することのメリット

市から直接、事業者等へ補助金が支払われることで、申請者は自己負担分の金額のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。

代理受領制度を利用する場合の手続き

1.制度を利用する場合は事前届出書の提出

代理受領制度を利用する予定のある方は、補助金交付申請時に、『代理受領事前届出書』を提出してください。
※交付決定後に、代理受領制度の利用を検討された場合等につきましては、「完了実績報告書」を提出する前までに、担当に相談の上、『代理受領事前届出書』を提出してください。

2.補助金請求時に委任状を提出

「代理受領事前届出書」のとおり、補助金の受領を事業者に委任する場合は、「補助金交付請求書」の提出に併せて、補助金の受領に係る権限についての『委任状』を提出してください。

代理受領制度の利用上の注意点

  • 代理受領払いができるのは、申請者と契約し、工事等を実施した事業者に限ります。
  • 事業者との契約書は、『対象工事費等の全額が分かる契約書(写し)』を提出してください。
  • 実績報告(完了時)時に提出する領収書については、『契約書の額から補助金の額を差し引いた額の領収書(写し)』を提出してください。
  • 補助金の支払いは、市の完了検査終了後、3~4週間後となります。事業者が代金(補助金分)を受領できる時期が、契約書で定められた期限を過ぎてしまう場合がありますので、契約者間で十分に協議し、申請してください。
  • 自己負担分以上の金額を支払っている場合は、制度の利用はできません。

代理受領制度が利用できる補助金のご案内

建築指導課で現在、『代理受領制度』が利用できる補助制度は次のものです。

制度のリーフレットのご案内

制度についての概要をまとめています。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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