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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月9日

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石綿(アスベスト)に関する情報

建築物解体等工事に関すること

大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について

建築物に係る解体等工事に加え、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、調査を適切に実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないことになりました。

改正内容の概要

  • 工作物の解体等工事に係る事前調査を行う者等(改正省令)
  • 工作物の解体等工事に係る事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者(改正調査者告示)
  • 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の追加(改正特定工作物告示)
  • 作業基準における除去又は囲い込み等の完了の確認

施行期日

  • 令和5年10月1日から(改正特定工作物告示(一部を除く))
  • 令和8年1月1日から(改正省令(一部を除く)、改正調査者告示)

改正内容の詳細

大気汚染防止法の改正に伴う特定粉じん排出等作業の規制強化について(令和3年4月1日から)

建築物等の解体、改造及び補修工事における石綿(アスベスト)の飛散防止を強化するために、令和2年6月5日に大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、一部規定を除き令和3年4月1日から施行されました。

改正内容の概要は以下のとおりです。

  • 全ての石綿含有建材に規制対象を拡大
  • 改正法に基づく事前調査の実施
  • 石綿含有成型板等の法に基づく作業基準の適用
  • 事前調査結果の掲示板の大きさをA3用紙以上と規定
  • 作業基準の遵守違反者に対する直接罰の導入
  • 一定規模以上の建築物等で事前調査結果の報告(令和4年4月1日から)
  • 「必要な知識を有する者」による事前調査の実施(令和5年10月1日から)

なお、石綿含有仕上塗材の除去作業については、特定粉じん排出等作業の届出対象としていましたが、令和3年4月1日以降は届出対象外となりました。

改正内容に関する詳細は環境省ホームページをご覧ください。

石綿の事前調査について

建築物解体等工事の際は、事前に石綿の使用有無について、調査を行うことが義務付けられています。(有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査の義務は令和5年10月1日着工の工事から)

また、事前調査の結果については、作業開始前までに発注者に対し書面による報告を行い、作業場所への掲示をしてください。

特定粉じん排出等作業の実施届出について

事前調査の結果、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の使用が判明した場合、工事発注者等は特定粉じん排出等作業の実施届を提出する必要があります。

石綿事前調査結果報告システムによる報告について(令和4年4月1日から)

一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体及び改修工事を行う場合には、石綿事前調査結果報告システムを使用し、事前調査の結果等を都道府県等(長野市内で作業を行う場合には、長野市)に報告する必要があります。報告対象の規模は次のとおりです。

  • 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

申請方法及び申請方法等の詳細は、石綿事前調査結果報告システムホームページをご覧ください。

解体工事に関する届出について

飛散防止対策について

アスベスト調査ができる機関

工事業者についての問合せ等

支援・融資について

石綿(アスベスト)の基礎知識

石綿(アスベスト)は、天然にできた鉱物繊維です。熱に強く、摩擦に強く切れにくい、酸やアルカリにも強いなどの特性を持つことから、建材製品や工業製品として多くの用途で使用されてきました。

石綿(アスベスト)は、丈夫で変化しにくいため、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり、15~40年の潜伏期間を経て、肺がん、悪性中皮腫(悪性の腫瘍)などの病気を引き起こすおそれがあります。また、目に見えないくらい細い繊維のために、気づかないうちに吸い込んでしまう可能性があります。

石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

平成18年9月1日の労働安全衛生法の改正により、現在特殊用途を除き、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、使用、提供が禁止されています。

災害時におけるアスベスト飛散防止について

大気環境中のアスベスト濃度について

健康不安に関すること

相談・診断可能な医療機関

アスベストを含有する廃棄物の処理について

対象製品をお持ちのみなさまへ

事業者の方へ

法令規制に関すること

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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