石綿(アスベスト)に関する情報
建築物解体等工事に関すること
石綿の事前調査について
建築物解体等工事の際は、石綿の使用有無の事前調査とその結果を掲示することが、工事受注者等に義務付けられています。さらに調査の結果、吹付け石綿等の使用が判明した場合には、工事発注者等は特定粉じん排出等作業の実施届出をする必要があります。
石綿含有仕上塗材について
建築物等の内外装仕上げ材に用いられる石綿含有の建築用仕上塗材を除去・補修する際は、吹付け以外の工法(ローラー塗り等)で施工されたことが明らかな場合を除いて特定粉じん排出等作業の実施届出をしてください。また、吹付け以外の工法であっても適切な飛散防止措置を講じてください。
届出について
飛散防止対策について
- 厚生労働省「改正石綿障害予防規則の概要」(別ウィンドウが開きます)
- 環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6」(別ウインドが開きます)
- 国土交通省「現場におけるアスベスト建材の識別資料(「目で見るアスベスト建材」第二版)」(別ウィンドウが開きます)
- 経済産業省「石綿(アスベスト)を含有する家庭用品の実態把握調査の結果について(床材・壁紙等)」(別ウィンドウが開きます)
アスベスト調査ができる機関
工事業者についての問合せ等
- 長野県解体工事業協会(事務局電話:026-219-2455)
支援・融資について
石綿(アスベスト)の基礎知識
石綿( アスベスト) は、天然にできた鉱物繊維です。熱に強く、摩擦に強く切れにくい、酸やアルカリにも強いなどの特性を持つことから、建材製品や工業製品として多くの用途で使用されてきました。
石綿( アスベスト)は、丈夫で変化しにくいため、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり、15~40 年の潜伏期間を経て、肺がん、悪性中皮腫( 悪性の腫瘍) などの病気を引き起こすおそれがあります。また、目に見えないくらい細い繊維のために、気づかないうちに吸い込んでしまう可能性があります。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
平成18年9月1日の労働安全衛生法の改正により、現在特殊用途を除き、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、使用、提供が禁止されています。
大気環境中のアスベスト濃度について
健康不安に関すること
相談・診断可能な医療機関
アスベストを含有する廃棄物の処理について
事業者の方へ
法令規制に関すること
- 環境省「大気汚染防止法における石綿飛散防止対策の解説(別ウィンドウが開きます)
- 環境省「廃棄物処理法に基づくアスベスト廃棄物の処理等について」(別ウィンドウが開きます)
- 国土交通省「建築基準法による石綿規制の概要」(別ウィンドウが開きます)
- 厚生労働省「労働安全衛生法・石綿障害予防規則」(別ウィンドウが開きます)