更新日:2025年3月10日
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生活保護法の介護扶助、中国残留邦人等支援法による介護支援給付は、福祉事務所長が指定介護機関に委託して給付します。
指定介護機関の指定は、介護機関からの申請を受けて、都道府県知事、政令市長、中核市長が行います。長野市に所在地のある介護機関の場合は、長野市長が指定を行います。(国、県が指定する介護機関を除く)
ただし、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定で指定または開設許可された場合は、生活保護法の指定介護機関に指定されたとみなされますので、指定申請は不要です。この場合、生活保護法の指定が不要な場合は、指定の不要の申出書が必要です。
新規で指定介護機関の申請を行う場合は、次の書類(1)~(3)まで全てが必要です。
指定を受けた後に、次の事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
介護機関を休止、廃止した場合
指定を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けること。
介護機関の移転、組織変更等で介護保険事業所番号が変更になった場合は、廃止届出後に新規申請が必要です。
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