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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月19日

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指定介護機関

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関について

生活保護法の介護扶助、中国残留邦人等支援法による介護支援給付は、福祉事務所長が指定介護機関に委託して給付します。

指定介護機関の指定は、介護機関からの申請を受けて、都道府県知事、政令市長、中核市長が行います。長野市に所在地のある介護機関の場合は、長野市長が指定を行います。(国、県が指定する介護機関を除く)

ただし、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定で指定または開設許可された場合は、生活保護法の指定介護機関に指定されたとみなされますので、指定申請は不要です。この場合、生活保護法の指定が不要な場合は、指定の不要の申出書が必要です。

指定介護機関のみなし指定について

新規申請

新規で指定介護機関の申請を行う場合は、次の書類(1)~(3)まで全てが必要です。

指定後に届出事項が変更となった場合

指定を受けた後に、次の事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

  • 介護機関の名称
  • 住居表示の変更
  • 開設者名称、氏名の変更
  • 介護機関の移転等で介護保険事業所番号が変わらない場合

変更届書(PDF:76KB)

変更届書(ワード:20KB)

事業自体を休止、廃止する場合

介護機関を休止、廃止した場合

休止・廃止届書(PDF:118KB)

休止・廃止届書(ワード:24KB)

指定を辞退する場合

指定を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けること。

辞退届書(PDF:116KB)

辞退届書(ワード:23KB)

介護機関を再開する場合

再開届書(PDF:111KB)

再開届書(ワード:22KB)

その他

介護機関の移転、組織変更等で介護保険事業所番号が変更になった場合は、廃止届出後に新規申請が必要です。

お問い合わせ先

保健福祉部
生活支援課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-8377

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