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ホーム > 健康・医療・福祉 > 地域福祉・生活保護 > 生活保護・生活支援 > 指定介護機関のみなし指定について

更新日:2023年2月8日

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指定介護機関のみなし指定について

平成26年7月1日の生活保護法の一部改正に伴い、これまで必要であった生活保護法指定介護機関指定申請が不要になり、介護保険法による指定介護機関の指定を受けた時点で、生活保護法による指定介護機関の指定も受けたとみなされるようになりました。

これに伴い、以下別添の案内文どおりの取り扱いといたします。

(案内文)介護保険法の規定による指定または開設許可を受けようとする介護事業所様へ(PDF:83KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
生活支援課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-8377

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