更新日:2025年3月10日
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質問1扶養されているのみの世帯とは、どのような世帯ですか
質問2令和6年1月2日以降に他市区町村から長野市に転入して来ましたが、対象世帯の場合お知らせ通知または確認書は発送されますか
質問3令和6年1月1日海外在住で令和6年1月2日以降に海外から長野市に転入して来ましたが、対象になりますか
質問4大学生で一人暮らしをしている場合、受給対象世帯になりますか
質問54月から就職し住民税は非課税です。受給対象世帯になりますか
質問6税の修正申告した場合、どうなりますか
質問7基準日以降に世帯主が死亡した場合、親族が代わりに申請できますか
質問8扶養している児童が通学の関係で長野市外に住んでいますが、こども加算分の給付金を受給できますか
質問9世帯主が祖父母の場合、こども加算分の給付金だけ子供の親が受給することは可能ですか
質問10基準日以降に18歳以下のこども連れで離婚しました。非課税世帯相当で要件に当てはまる場合、受給することはできますか
注意:本給付金の制度や概要については、住民税非課税世帯価格高騰対策給付金(3万円)をご確認ください。
別世帯の課税者であるご家族から扶養されている一人暮らしの学生、単身赴任中の課税者である夫から扶養されている妻子などが扶養されているのみの世帯に該当します。このような場合、対象外となります。
なお、住民税均等割非課税者の方から扶養されているのみ世帯は、対象となります。
また、基準日以前に離婚、死別等された場合、扶養のみ世帯でも対象になる場合があります。詳しくは長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)へお問い合わせください。
令和6年1月2日以降転入の場合、令和6年度の課税状況が確認できないため発送されません。対象世帯に該当する場合は、事前に長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)に確認のうえ、申請書等の提出をお願いします。
基準日(令和6年12月13日)時点で、長野市に住民登録がある場合は対象となります。
給付要件を満たす場合には給付対象となります。しかし、別世帯の課税されているご家族から扶養を受けている場合は対象外となります。扶養を受けているか不明な場合、ご家族にご確認ください。
令和6年度住民税は非課税で親族の扶養に入っていない場合
支給の対象です。
令和6年度住民税で親族の扶養に入っている場合
住民税課税者の扶養に入っている場合は、申請日時点で健康保険証等の扶養を抜けていても、対象外になります。(課税の状況は令和6年1月1日時点での状況です。)申請前に家族に必ず確認をしてください。ただし、扶養に入っている方でも扶養者が住民税均等割非課税の場合は支給対象になります。
修正申告により均等割非課税世帯となった場合、対象となる場合がありますので、長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)にご確認ください。なお、本給付金の支給要件に該当しなくなった場合、給付金の返還をしていただく必要があります。
世帯主のみの場合(住民票上の1人世帯)
申請前に亡くなられている場合は給付されません。
世帯主の他に世帯員がいる世帯(住民票上の2人以上の世帯)
新しい世帯主に給付金を支給しますので、新しい世帯主の口座をご記入ください。
申請書のほか、対象児童分の住民票(全部事項証明書で、本籍地・続柄入りのもの)のコピー、扶養していることがわかる書類などが必要です。詳しくは長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)までお問い合わせください。
ただし、居住している市町村で同様の給付金を受給しているなど、対象とならない場合もあります。
別居監護申立書(PDF:60KB)
同居家族または世帯主の法定代理人の口座に限り、振り込むことができます。
確認書または申請書裏面の代理人欄を記入し、世帯主及び代理人双方の本人確認書類を添付してください。
法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる登記事項証明書等のコピーも必要です。
対象となる場合があります。詳しくは長野市非課税世帯等給付金コールセンター(電話番号:026-224-7713)までお問い合わせください。
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