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更新日:2026年1月14日

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小規模発電設備(太陽光・風力)に関する義務

小規模発電設備(太陽光・風力)に対する2つの保安規制義務化

令和4年(2022年)6月15日に成立した電気事業法の改正により、以下の設備が「小規模事業用電気工作物」に分類されました。

  • 出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備
  • 出力20キロワット未満の風力発電設備

これに伴い、技術基準適合維持義務の対象となり、令和5年(2023年)3月から以下の2つの保安規制が義務化されました。

  • 基礎情報の届出
  • 事前の安全確認

また、既設の設備(FIT認定を受けている設備を除く)についても基礎情報の届出が必要です。
設備所有者の方は、新制度の内容をご確認ください。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

小規模発電設備に対する保安規制の義務化について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

小規模事業用電気工作物(太陽光・風力)の事故報告義務化

令和3年(2021年)4月の電気事業法改正により、以下の設備についても事故報告が義務化されました。

  • 出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備
  • 出力20キロワット未満の風力発電設備

事故報告の対象は、設置形態によらず出力で判断されます。
そのため、住宅用の太陽光発電設備であっても出力が10キロワット以上の場合は事故報告の対象となります。

事故発生時の報告手順は以下のとおりです。

  1. 速報:事故発生を知った時から24時間以内に報告。
  2. 詳細報告:事故発生から30日以内に報告。

報告は、発電設備の設置場所を管轄する経済産業省産業保安監督部に行う必要があります。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

事故報告制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課温暖化対策担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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