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更新日:2024年1月22日

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小規模発電設備(太陽光・風力)に対する2つの保安規制義務化について

小規模発電設備(太陽光・風力)の基礎情報届の義務化等について

小規模発電設備に対する保安規制の義務化について(ポスター)

電気事業法の改正(令和4年6月15日成立)により、出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備及び出力20キロワット未満の風力発電設備(以下「小規模発電設備」という。)については、『小規模事業用電気工作物』に分類されています。

これにより、小規模発電設備も技術基準適合維持義務の対象となり、【基礎情報の届出】及び【事前の安全確認】の2つの保安規制が義務化されます。(2023年3月予定)

既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても基礎情報の届出が必要となりますので、設備所有者の方におかれましては、新制度をご確認ください。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

小規模発電設備に対する保安規制の義務化について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課温暖化対策担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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