ホーム > くらし・手続き > 自然・環境・公園 > 再生可能エネルギー・省エネルギー > 小規模発電設備(太陽光・風力)に対する2つの保安規制義務化について
更新日:2024年1月22日
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電気事業法の改正(令和4年6月15日成立)により、出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備及び出力20キロワット未満の風力発電設備(以下「小規模発電設備」という。)については、『小規模事業用電気工作物』に分類されています。
これにより、小規模発電設備も技術基準適合維持義務の対象となり、【基礎情報の届出】及び【事前の安全確認】の2つの保安規制が義務化されます。(2023年3月予定)
既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても基礎情報の届出が必要となりますので、設備所有者の方におかれましては、新制度をご確認ください。
詳細については、以下のリンクをご参照ください。
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