前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 自然・環境・公園 > 再生可能エネルギー・省エネルギー > 再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知

更新日:2024年9月24日

ここから本文です。

再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知

再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知について

令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

改正後の再エネ特措法では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必須要件となりました。

また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者についても、計画を変更するなどの場合は、変更認定申請前に説明会などの実施が必要となります。

詳細については、以下のガイドラインをご確認ください。

対象となる再エネ発電事業

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。

詳細な要件等については、ガイドラインをご覧ください。

※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。

再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

※ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。

  1. 出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
  2. 屋根設置太陽光発電事業
  3. 再エネ海域利用法の適用事業〔施行規則第4条の2の2〕

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について

事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。

つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

提出書類

(付録1.)自治体に対する相談の様式(ワード:24KB)

<添付資料>

  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

(付録2.)自治体意見の様式(ワード:23KB)

提出方法

以下のいずれかの方法で提出してください。

持参の場合

環境保全温暖化対策課(市役所第2庁舎3階)

受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで

郵送の場合

〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613番地

環境保全温暖化対策課温暖化対策担当宛

電子提出の場合

E-mailアドレスについては、下記からお問い合わせください。

その他

市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要しますので、時間に余裕をもって提出してください。

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課温暖化対策担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?