ホーム > くらし・手続き > 自然・環境・公園 > 再生可能エネルギー・省エネルギー > 長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例(令和3年4月1日施行)
更新日:2023年4月28日
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市では、野立ての太陽光発電の設置に関して、平成27年9月に「長野市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を施行し、太陽光発電の円滑で適正な導入を推進してきました。しかし、近年、地すべり防止区域など周辺への影響が懸念される区域での設置や届出対象50キロワット未満の施設について、事前説明がなされないことなど、ガイドラインでは対応できないケースが増えるとともに、隣接住民等から不安視する声も増えている状況にあります。
このような状況に対応するため、このたび、ガイドラインを見直し、令和3年4月1日から「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」を新たに施行します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
市へ届出する必要がある太陽光発電設備の出力を20キロワット以上へ拡大します。
説明会の対象範囲を事業区域の境界から50メートル以内の隣接住民等へ拡大します。
説明会において、隣接住民等へ説明する事項を具体的に規定します。
隣接住民等は説明会が行われた日から起算して10日を経過するまでの間に説明事項に関して意見書の提出ができるものとして、意見書の提出があった際には、事業者は当該隣接住民等と協議するよう規定します。
地すべり防止区域など周辺への影響が特に懸念される区域等での事業を対象として、事前協議制度を規定します。
実効性を担保する措置として、勧告、公表、国又は県への報告を規定します。
設置後のトラブル回避や事業の安定的な運営のため、次の事項を十分に確認の上、事業を実施していただきますようお願いします。
関係法令の該当の有無を十分に確認の上、必要な手続を実施してください。
設備を設置する場所や規模等に応じて、配慮すべき事項を十分に確認の上、必要な対策を行うなど、周辺環境に配慮してください。
隣接住民等へは誠実な対応を行うとともに、必要な対策等に関する十分な事前説明等を行い、信頼関係の構築に努めてください。
条例は、本市における太陽光発電設備の設置に関し必要な事項を定めることにより、災害の防止、豊かな自然環境及び市民の生活環境の保全並びに良好な景観の形成その他地域環境との調和を図ることを目的としています。
項目 | 内容 |
---|---|
事前協議 |
次に掲げる区域で行う特定事業(※1)又は事業区域の面積が3000平方メートルを超える特定事業を行う場合、事業に着手する90日前までに、市と協議する必要があります。
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隣接住民等への説明 |
特定事業を行う場合、事業に着手する60日前までに、隣接住民等(※2)へ説明会を開催する必要があります。
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隣接住民等との協議 |
隣接住民等は説明が行われた日から起算して10日を経過するまでの間に、説明事項に関する意見書を提出することができます。意見書の提出があったときは、事業者は当該意見書を提出した隣接住民等と協議する必要があります。 |
特定事業の届出 |
事業者は、特定事業に着手する30日前までに、事業計画書に説明会開催報告書等を添えて、市へ届出する必要があります。 |
完了報告 |
事業者は特定事業が完了した日から30日以内に市へ報告する必要があります。 |
勧告・公表等 |
事業者が事前協議や届出を行わなかったり、虚偽の協議や届出を行ったりした場合に、市は勧告や公表等を行うことができるとしています。条例に違反した場合には、FIT法に基づく事業認定を受けることができなくなったり、認定を受けた後でも、認定を取り消されたりする場合があります。 |
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