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更新日:2024年9月4日

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長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例

「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」の廃止について(令和6年4月1日)

市では、野立ての太陽光発電の設置に関して、平成27年9月に「長野市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を施行し、太陽光発電の円滑で適正な導入を推進してきました。

その後、ガイドラインを見直し、令和3年4月1日から「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」(以下「市条例」という。)を施行し、災害の防止や市民の生活環境の保全等、地域環境との調和を図った太陽光発電を推進してきました。

この度、令和6年4月1日に「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(令和5年長野県条例第24号)」(以下「県条例」という。)が施行されたことに伴い、市条例を廃止しました。

今後、野立て太陽光発電の設置に関しては、県条例に基づく手続きを実施してください。

県条例の手続き方法等については、以下の県ホームページをご確認ください。

廃止に伴う対応について

市条例で令和6年3月31日までに設置の工事着手済だが未完了の事業

完了報告まで市条例に従った対応をお願いします。完了報告書は、特定事業が完了した日から起算して30日以内に提出が必要となりますので、遅延のないようご提出をお願いします。

また、この場合でも「既存太陽光発電施設」として、令和6年9月30日までに県に設備概要等を届け出る必要がございますので、県条例の内容をご確認いただき対応をお願いします。

市条例で届出等提出済だが令和6年3月31日までに着手に至らなかった事業

市に廃止届(様式第5号または様式第12号)を提出の上、県条例に基づく設置の手続きが必要となります。

関係資料について

市条例・施行規則

事前協議に関する資料

特定事業の届出等に関する資料

完了報告の届出等に関する資料

その他の参考資料

関連リンク

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課温暖化対策担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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