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更新日:2024年3月6日

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長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例(令和3年4月1日施行)

「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」の廃止について(令和6年4月1日)

令和6年4月1日から「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(令和5年長野県条例第24号)」(以下「県条例」という。)が施行されることに伴い、当市の「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」(以下「市条例」という。)を廃止します。

廃止に伴う今後の対応について

市条例で既に設置の工事着手済だが未完了の事業

完了報告まで市条例に従った対応をお願いします。完了報告書は、特定事業が完了した日から起算して30日以内に提出が必要となりますので、遅延のないようご提出をお願いします。

また、この場合でも「既存太陽光発電施設」として、令和6年9月30日までに県に設備概要等を届け出る必要がございますので、県条例の内容をご確認いただき対応をお願いします。

市条例で届出等提出済だが令和6年3月31日までに着手に至らない事業

市に廃止届(様式第5号または様式第12号)を提出の上、令和6年4月1日以降に、県条例に基づく設置の手続きが必要となります。

県条例の手続き方法等については、以下の県ホームページをご確認ください。

「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」

市では、野立ての太陽光発電の設置に関して、平成27年9月に「長野市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を施行し、太陽光発電の円滑で適正な導入を推進してきました。しかし、近年、地すべり防止区域など周辺への影響が懸念される区域での設置や届出対象50キロワット未満の施設について、事前説明がなされないことなど、ガイドラインでは対応できないケースが増えるとともに、隣接住民等から不安視する声も増えている状況にあります。

このような状況に対応するため、このたび、ガイドラインを見直し、令和3年4月1日から「長野市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」を新たに施行します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

ガイドラインからの主な変更点

届出対象の拡大

市へ届出する必要がある太陽光発電設備の出力を20キロワット以上へ拡大します。

説明会の対象範囲を拡大

説明会の対象範囲を事業区域の境界から50メートル以内の隣接住民等へ拡大します。

説明会における説明事項を明確化

説明会において、隣接住民等へ説明する事項を具体的に規定します。

隣接住民等と事業者との協議を新設

隣接住民等は説明会が行われた日から起算して10日を経過するまでの間に説明事項に関して意見書の提出ができるものとして、意見書の提出があった際には、事業者は当該隣接住民等と協議するよう規定します。

事前協議制度を新設

地すべり防止区域など周辺への影響が特に懸念される区域等での事業を対象として、事前協議制度を規定します。

実効性を担保する措置を新設

実効性を担保する措置として、勧告、公表、国又は県への報告を規定します。

事業者の皆様へのお願い

設置後のトラブル回避や事業の安定的な運営のため、次の事項を十分に確認の上、事業を実施していただきますようお願いします。

(1)関係法令の遵守

関係法令の該当の有無を十分に確認の上、必要な手続を実施してください。

(2)災害の防止、豊かな自然環境及び市民の生活環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮

設備を設置する場所や規模等に応じて、配慮すべき事項を十分に確認の上、必要な対策を行うなど、周辺環境に配慮してください。

(3)隣接住民等との良好な関係に配慮

隣接住民等へは誠実な対応を行うとともに、必要な対策等に関する十分な事前説明等を行い、信頼関係の構築に努めてください。

条例の主な内容

条例は、本市における太陽光発電設備の設置に関し必要な事項を定めることにより、災害の防止、豊かな自然環境及び市民の生活環境の保全並びに良好な景観の形成その他地域環境との調和を図ることを目的としています。

条例の概要(リーフレット)(PDF:1,918KB)

条例の概要
項目 内容

事前協議

次に掲げる区域で行う特定事業(※1)又は事業区域の面積が3000平方メートルを超える特定事業を行う場合、事業に着手する90日前までに、市と協議する必要があります。
※1特定事業:定格出力の合計が20キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業(建築物の屋根、屋上又は壁面に設置するものは除く。)

  • (1)砂防指定地
  • (2)地すべり防止区域
  • (3)急傾斜地崩壊危険区域
  • (4)土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)
  • (5)保安林の区域
  • (6)その他規則で定める区域(地すべり危険箇所、地すべり危険地、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流、土石流危険区域)

隣接住民等への説明

特定事業を行う場合、事業に着手する60日前までに、隣接住民等(※2)へ説明会を開催する必要があります。
※2隣接住民等:

  • (1)事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地又は家屋を所有する者及び居住者
  • (2)事業区域の境界から50メートル以内の区域において農林水産業を営む者その他の生活環境の保全上の利害関係を有する者
  • (3)事業区域に係る行政連絡区の代表者

隣接住民等との協議

隣接住民等は説明が行われた日から起算して10日を経過するまでの間に、説明事項に関する意見書を提出することができます。意見書の提出があったときは、事業者は当該意見書を提出した隣接住民等と協議する必要があります。

特定事業の届出

事業者は、特定事業に着手する30日前までに、事業計画書に説明会開催報告書等を添えて、市へ届出する必要があります。

完了報告

事業者は特定事業が完了した日から30日以内に市へ報告する必要があります。

勧告・公表等

事業者が事前協議や届出を行わなかったり、虚偽の協議や届出を行ったりした場合に、市は勧告や公表等を行うことができるとしています。条例に違反した場合には、FIT法に基づく事業認定を受けることができなくなったり、認定を受けた後でも、認定を取り消されたりする場合があります。

関係資料について

事前協議に関する資料

特定事業の届出等に関する資料

完了報告の届出等に関する資料

その他の参考資料

関連リンク

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課温暖化対策担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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