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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービスに関わる申請 > 介護保険高額介護(介護予防)サービス費の支給

更新日:2024年3月20日

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介護保険高額介護(介護予防)サービス費の支給

制度について

要介護者等が1ヶ月に支払った介護サービスの利用者負担額が、一定の上限額(世帯上限額)を超えた場合に、その上限額を超えた金額を、申請により支給するものです。ここでの利用者負担額とは、介護サービス利用料の1~3割負担相当額をさし、福祉用具購入費・住宅改修費の1~3割負担額及び施設での食費・居住費・日常生活費などのその他の利用料は対象外となります。
なお、同じ世帯に介護サービスを利用する人が複数いる場合は、世帯全体の利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に支給します。

自己負担の世帯上限額

区分 自己負担の世帯上限額(月額)
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 140,100円
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得380万円(年収約770万円)~ 93,000円
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の人
市民税課税世帯に属し、同世帯の第一号被保険者の所得が課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 44,400円
市民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 24,600円
市民税非課税世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 (個人負担上限額15,000円)
生活保護を受けている人 15,000円

申請方法

  • 支給の対象となる人には、ご本人あてに介護保険課から申請書をお送りしています。
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書とともに返信用封筒を同封しております。必要事項を記入いただき、返信をしてください。

一度申請をいただくと、その後に該当する高額介護(予防)サービス費の支給申請手続きは不要となります。

窓口で申請する場合の持ち物

  • 介護保険被保険者証または資格者証
  • 振込希望の預貯金通帳

申請場所

  • 介護保険課
  • 各支所

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、返信用封筒をご利用ください。

注意事項

  • 「福祉用具購入費」、「住宅改修費」、「施設入所に伴う食費や日用品」などの実費徴収分については、対象となりません。
  • 振込先の変更が必要な場合はお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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