要支援1、要支援2及び要介護1の認定者(以下「軽度者」という。)の福祉用具貸与費について、その状態像から見て使用が想定しにくい種目(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定ができません。
ただし、軽度者であっても、厚生労働省告示第94号第31号のイの状態像に該当する場合は算定が可能であり、その場合はあらかじめ長野市の確認が必要になりますので、軽度者の対象外種目に係る指定(介護予防)福祉用具貸与の理由書(以下「理由書」という。)の提出が必要です。
※自動排泄処理装置は要介護2、要介護3の認定者についても確認が必要です。
軽度者に係る対象外種目の福祉用具貸与の取扱いについて [PDFファイル/310KB]
介護保険課
軽度者の福祉用具の貸与にあたり、理由書の提出が必要な対象外種目は以下のとおりです。
承認期間を終了した後、継続して使用を希望する場合は、再度確認が必要であるため、お早めに理由書の提出をお願いします。
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