更新日:2024年9月20日
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生活保護法の医療扶助、中国残留邦人等支援法による医療支援給付は、福祉事務所長が指定医療機関・指定施術機関に委託して給付します。健康保険法の指定に加え、生活保護法の指定が必要です。
指定医療機関・指定施術機関の指定は、医療機関・施術機関からの申請を受けて、都道府県知事、政令市長、中核市長が指定を行います。長野市に所在地のある医療機関の場合は、長野市長が指定を行います。(国、県が指定する医療機関を除く)
新規で指定医療機関・指定施術機関の申請を行う場合は、以下の申請書類が必要です。
施術機関の場合は施術者(あん摩、マッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師)の免許証の写しも必要です。
指定を受けた後、次の事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
指定医療機関の指定は、医療機関・薬局であって、指定を受けた日からおおむね引続き開設者保険医、保険薬剤師のみが診療調剤しているものまたはその者と同一世帯に属する配偶者のみが診療もしくは調剤に従事しているものを除き6年ごとに更新申請が必要です。(健康保険法による指定の有効期間内であること)
指定医療機関・指定施術機関を廃止する場合
指定を辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けること。
次の場合は、廃止届出後に新規申請が必要です。
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