更新日:2024年5月15日
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根拠法令:長野市商工業振興条例(PDF:149KB)、長野市商工業振興条例施工規則(PDF:54KB)
市等が分譲する産業団地に、工場または事業所を設置するために用地を取得し、3年以内に操業を開始した場合、用地取得額の一部を助成します。
市等産業団地に工場または事業所用地を取得した方
市等が分譲する産業団地に工場または事業所を設置するために用地を取得し、3年以内に操業を開始した場合
「貸付特約付分譲制度」「事業用定期借地権制度」適用者で用地取得した場合も適用可能です。
用地取得費の100分の30以内を3年間分割にて交付、限度額3億円
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