更新日:2024年5月15日
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市内に事業所を設置した場合に課税される事業所税相当額を助成します。
床面積が1,000平方メートルを超える事業所(風営法第2条に規定する風俗営業に該当する営業を営む者を除く。)を、自己の事業に供する目的で新設または増設する方
床面積が1,000平方メートルを超える事業所の新設または増設
自己の事業活動に係る床面積に1平方メートルあたり600円を乗じて得た額を限度とし、3年間交付
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