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ホーム > しごと・産業 > 産業振興 > 補助金(産業) > 事業者向け補助金 > 長野市事業承継促進補助金について

更新日:2023年8月23日

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長野市事業承継促進補助金について

長野市では、中小企業者の事業承継による事業継続を支援するため、企業価値の算定、事業承継計画の策定など、中小企業者が事業承継に向け、専門家等に依頼する経費について補助金を交付します。

事業概要(PDF:184KB)

事業概要

指定する支援機関※1の支援を受けて事業承継またはM&Aを行う中小企業者を対象に、専門事業者に事業承継に係る業務を委託する経費等について補助金を交付するものです。

対象事業

事業を譲り渡そうとする者が事業承継業務を専門家に委託する事業

対象者

中小企業者※2のうち、市内に主たる事務所または事業所(本社)を有し、原則として1年以上引き続いて同一事業を営んでいる法人または個人事業主

対象経費

  • 初期診断、課題分析、コンサルティング
  • 企業価値の算出
  • 事業承継(M&A)計画作成
  • M&A仲介手数料、マッチング登録料
  • デューデリジェンス費用など​​​​​

(ただし、上記のうち顧問料、成功報酬などは対象外)

補助率等

2分の1(上限50万円)

条件等

  • 対象事業が当該年度中(3月31日まで)に完了するものであること
  • 対象事業が風俗営業等の事業でないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 他団体から同種の補助を受けていないことなど

支援機関…長野市と「地域活力の創出に向けたアドバイスパートナー協定」締結済みの金融機関等

(八十二銀行、長野信用金庫、長野銀行、長野県信用組合、長野県信用農業協同組合連合会、日本政策金融公庫長野支店、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会、長野県事業承継・引継ぎ支援センター、長野県よろず支援拠点)

中小企業者…中小企業基本法第2条第1項各号に規定する者

その他の要件等

  • 中小企業者以外の者が単独で、申請中小企業者(申請者)の発行済株式総数の2分の1以上を所有し、または出資総額の2分の1以上を出資していないこと。
  • 中小企業者(申請者)の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員または暴力団関係者でなく、かつ、暴力団員及び暴力団関係者等が中小企業者(申請者)の経営に参画等をしてないこと。
  • 補助金の交付は、年度を問わず、1中小企業者につき1回までです。
  • 対象事業は、実施年度中に支払いまで全て完了することが必要です。年度をまたぐ事業は補助対象とできません。
  • 申請者が、補助年度において事業承継に至らなかった場合は、翌年度以降、事業承継が完了するまで、毎年度、申請者がその年度において実施した事業承継等に向けた取組の状況報告が必要です。

申請の流れ

  1. 支援機関へ相談(申請者)
  2. 補助金の交付申請(申請者)
  3. 補助金の交付決定(市)
  4. 補助対象事業の実施(申請者)
  5. 実績報告(申請者)※提出期限:3月31日
  6. 補助金額の確定・交付(市)

申請・実績報告に必要な書類

提出書類一覧

交付申請

実績報告

翌年度以降(事業承継完了まで)

  • 申請者が、補助年度において事業承継に至らなかった場合は、翌年度以降、事業承継が完了するまで、毎年4月30日までに、申請者がその前年度(4月1日から翌3月31日まで)において実施した事業承継等に向けた取組の状況報告(以下の指定様式の提出)が必要です。
  • 取組状況報告書(指定様式)(ワード:13KB)

申請様式(一括ダウンロード)(ワード:127KB)

要綱

補助金の交付要綱は以下のとおりです。

長野市事業承継等促進事業補助金交付要綱(PDF:251KB)

本事業の問い合わせ先

長野市商工労働課事業承継促進補助金担当

電話番号:026-224-5041

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

お問い合わせ先

商工観光部
商工労働課商業振興・融資担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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