更新日:2025年11月13日
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根拠法令
工場を有する者が、事業活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、悪臭等を防止し、または除去する公害防止施設を設置する場合、助成します。
工場を有する方
以下の条件を全て満たしている事業
1.施設設置事業費が300万円以上のもの
2.環境法令の規制基準を遵守できている状態に加えて、より一層周辺環境の保全に寄与する効果が認められる施設設置事業であること
注意:2については、環境部環境保全温暖化対策課による審査があります。
施設設置事業費の100分の20以内、限度額1,000万円
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