更新日:2024年5月15日
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工業系地域に工場、市等が分譲する産業団地に工場・事業所、もしくは市内全域に、右の対象者に明記されている事業所を新設または増設した場合、土地・家屋及び償却資産の固定資産税相当額を助成します。
機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所を営む事業所
新設または増設に伴う投下固定資産額が5,000万円以上
※上記の新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条に定める業種に関する対象者については2,000万円以上
新設または増設に伴う投下固定資産に係る固定資産税相当額に、次に掲げる割合を乗じて得た額
第1年度及び第2年度:100/100
第3年度:80/100
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