まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金
まちなかパワーアップ空き店舗等活用事業補助金について
補助目的
中心市街地における商店街の活力と賑わいを創出し、活性化を図るため、中心市街地の空き店舗、空き家、空き倉庫等を賃借して出店する事業に対して、改修・改築費の一部を補助します。
補助対象物件(1階部分のみ対象)
中心市街地(長野、篠ノ井、松代の各地区)にある建物1階部分の空き店舗、空き家、空き倉庫等で、次の要件をすべて満たす物件
- 正面部分(主な出入口)が道路に面していること。
- 3ヵ月以上の間、空いているまたは閉鎖の状態であること。
補助対象経費及び補助率
- 補助対象経費及び補助率:改修・改築費及び附帯設備の設置に要する経費の2分の1
- 補助限度額:30万円。ただし、長野市が指定する通り沿いへの出店の場合は50万円。
長野市が指定する通り
- 長野地区:中央通り、権堂アーケード通り、長野大通りの長野駅前交差点~南千歳町交差点・末広町交差点、錦町通りの南千歳町交差点~かるかや山前交差点
- 篠ノ井地区:篠ノ井駅出口との境~布施高田篠ノ井駅入口交差点
- 松代地区:国道403号線の松代地区中心市街地内
- 詳しくは、添付資料の中心市街地エリア図を参照ください。
補助要件
- 中心市街地のエリア内(長野、篠ノ井、松代の各地区)での出店であること。
- 年度内に事業が完了(開店)すること。
- 2年以上営業すること。
- 不特定多数の者が自由に出入りできること。
- 営業時間について午前10時~午後4時の間の1時間以上が含まれていること。
- 店舗が所在する区域の商店街団体に加入すること。
- 商工会議所及び商工会の経営指導員の指導を継続的に受けること。
- 空き店舗等の貸主の親族(2親等以内)や貸主の経営会社の役員でないこと。
- 中心市街地内で店舗を移転する者でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 建築基準法、消防法その他の法令の規定に適合していること。
注意事項
- 補助を受けるためには、必ず改修・改築工事着手前(補助事業開始以前)に申請手続きを行っていただくことが必要です。
- 事業開始から2年以内で閉店した場合は、補助金を返還していただくことがあります。
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗に該当する建物内への出店は、対象外となります。
- 補助金の交付に係る内容(店舗名、店舗写真等)は、公表することがあります。
その他
空き家対策に関する全般(支援策一覧等)については、こちらをご覧ください。