オフィス家賃等助成事業
目的
中心市街地または中山間地域等の空きオフィスや空き家の解消並びにICT関連創業の支援およびベンチャー企業の育成により、雇用の確保および経済の活性化を図るため、企業が中心市街地または中山間地域の空きオフィスや空き家などを賃借して事業所を設置する場合における事業所に係る家賃等の費用に対し、予算の範囲内で助成します。
平成31年度制度改正について
改正内容
交付対象者について、下記のとおり改正しました。
- 事業所の常用雇用者数に係る要件を事業の開始前に満たすことができない者については、事業開始日から起算して1年を経過する日までの間に要件を満たす場合に限り、助成事業の認定申請を行うことができることとしました。
対象経費について、下記のとおり改正しました。
- 事業所の家賃に係る助成金の交付対象期間は、事業の開始のときから3年間(市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、1年間)としました。
制度の概要
対象地域
- 中心市街地活性化基本計画に定める地域(計画区域線となる道路の反対側に位置し接道している区域を含む)
- 中山間地域(浅川、小田切、芋井、篠ノ井(信里)、松代(豊栄・西条)、若穂(保科)、七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条)
- 市内工業系用途地域※市内に事業所を有しないものに限る
- 市内商業系用途地域※市内に事業所を有しないものに限る
中心市街地区域図(PDF:209KB)
立地区分
指定業種(注1)の新設、増設、移設
(注1)指定業種
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、保険業、不動産業及び物品賃貸業、学術研究及び専門・技術サービス業、教育・学習支援業、サービス業のうち廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業及びその他の事業サービス業(コールセンター業を含む)
適応要件
- 常用雇用者を5人以上(中山間地域の場合は2名以上)雇用する者(ただし、風俗営業を営むものは除く)とします。ただし、事業開始前に条件を満たすことができない者は、事業開始日から起算して1年を経過する日までの間に条件を満たす場合に限り、助成事業の認定申請ができます。
- ICT関連創業者(※2)が市内に事業所(注3)を新設する場合は、上記の立地区分の規定にかかわらず、助成金の対象となります(ただし、常用雇用者を1名以上雇用するものまたは役員が2人以上あるものに限ります。)。
(注2)ICT関連創業者
事業の開始から5年未満のWEB製作、デジタルコンテンツ制作、システム開発、プログラミング、CG・ゲームソフト制作、
WEBデザイン等の情報通信、ファブラボの運営に係る業務を主な業務とする事業者
(注3)事業所
主に管理業務を行うもの(小売業を行う店舗に併設される事務所、公営企業及び非営利企業に係る事務所を除く)
助成内容
家賃
賃借料(年額)×50%以内(3年間交付※)
※市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、1年間です。
(限度額年額500万円、50人以上の常用雇用者の場合限度額年額1,000万円)
建物改修費、通信回線使用料、通信機器等のリース料、事務機器取得費
上記費用×50%以内(家賃助成交付開始年度に合わせて交付します※)
※市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、対象外です。
(限度額50万円)
添付関係書類
認定申請時
- 助成事業実施計画書
- 施設の平面図(公図の写し)及び施設の位置を示す図面(1万分の1以上のもの)
- 資金計画書
- 法人にあっては登記事項証明書及び定款の写し
- 市税の納付確認に関する同意書
- 工事見積書の写し(該当する場合に限る。)
- 賃貸借契約書の写し
- 専用通信回線使用料の見積書の写し(該当する場合に限る。)
- 通信機器等リース料の見積書の写し(該当する場合に限る。)
- 事務機器取得費の見積書の写し(該当する場合に限る。)
交付申請時
- 市税の納付確認に関する同意書(交付申請を行う年度が認定を受けた年度と異なる場合に限る。)
- 決算見込書
- 工事契約書等の写し
実績報告時
- 工事領収書等の写し(該当する場合に限る。)
- 工事完了届、引渡書等の写し(該当する場合に限る。)
- 完成写真(該当する場合に限る。)
- 賃貸料の領収書等の写し
- 専用通信回線使用料の領収書の写し(該当する場合に限る。)
- 通信機器等リース料の領収書の写し(該当する場合に限る。)
注意事項
本助成事業は、予算の範囲内で実施します。
申請様式等