生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援制度について
概要
市では、平成27年4月1日から施行の「生活困窮者自立支援法」に基づき、「長野市生活就労支援センター “まいさぽ長野市”(愛称)」で、様々な問題を抱えて生活に困窮している方に対し、地域の関係機関と連携しながら寄り添い型の相談支援を実施します。相談は無料で、秘密は守られますので、安心してご利用ください。
市は、この事業の運営を、社会福祉法人 長野市社会福祉協議会に業務委託して実施します。
- 生活困窮者自立支援制度専用サイト(外部サイト:厚生労働省)
長野市生活就労支援センターの利用
センターの受付は月~金(休日を除く)8時30分~17時15分です。
原則予約制のため、まずはお電話でおたずねください。
長野市大字鶴賀緑町1714-5 ふれあい福祉センター2階
(電話)026-219-6880
(Fax)026-219-6882
e-mail:maisaponaganoshi6880@csw‐naganocity.or.jp
- アクセスなど詳細についてはこちら(長野市生活就労支援センターパンフレット [PDFファイル/1月11日MB])をご覧ください。
自立相談支援事業
専門の相談員が暮らしや仕事などについての相談を受け、必要な支援を行います。
住居確保給付金事業
令和2年4月20日以降、離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方に、住居確保給付金を支給し、住居・就労機会の確保に向けた支援を行います。
- 詳細はこちら(長野市生活就労支援センター 住宅確保給付金案内チラシ) [PDFファイル/617KB]をご覧ください。
- 令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能です。
(令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。) - 3か月間の再支給の申請期間が令和4年3月末日までに延長されました。
- 詳細はこちらの住居確保給付金制度概要(外部サイト:厚生労働省)をご覧ください。
【注記】
収入や資産などの要件があります。
【問い合わせ先】
長野市生活就労支援センター まいさぽ長野市
(電話)026-219-6880
家計相談支援事業
専門の相談員が家計診断や家計管理のアドバイス、債務整理の支援などを行います。
学習支援事業
生活困窮世帯の子どもの進学や中退防止に関する学習支援等、必要な支援を行います。
就労準備支援事業
直ちに就労することが困難な方に、日常生活から社会生活に至るまでの自立過程の中で就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
就労訓練支援事業
直ちに一般就労することが難しい方に、作業機会を提供しながら、一般就労に向けた支援(いわゆる「中間的就労」)を行います。
一時生活支援事業
住居をもたない方等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や食事の提供を行います。
お問い合わせ先
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所 保健福祉部生活支援課 生活困窮者自立支援担当(第2庁舎2階)
(電話)026-224-7529
(Fax)026-224-8377