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更新日:2025年2月25日
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次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区分され、課税の対象になりません。
※非課税所得を申告する際は、市民税・県民税申告書の「非課税所得」欄に収入金額を記載してください。誤って課税所得の欄に記載しないようご注意ください。(例えば、遺族年金を「公的年金等」の欄に記載するなど)
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