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更新日:2024年11月8日

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空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』

国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合、又は令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事または取り壊しを行った場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

長野市が交付する確認書

市内の空き家で、特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受ける必要があります。

被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)

1.当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。

2.当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。

 

申請書様式1-1【譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合】

申請書様式1-2【被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失した後における譲渡の場合】

申請様式1-3【譲渡後に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合】

別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:64KB)

別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:132KB)

 

(参考)被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日以前の譲渡)

申請様式1-1【家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合】


別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:27KB)

別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:108KB)

申請様式1-2【家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合】

別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:27KB)

別記様式1-2相被続人居住用家屋等確認申請書(PDF:114KB

申請書提出場所

『被相続人居住用家屋等確認申請書』は、市役所第二庁舎7階建築指導課空き家対策室に提出し、確認書の交付を受けてください。

書類交付についての留意点

  • 添付書類の被相続人の住民票の除票の写しおよび相続人の住民票の写しは、市町村で発行されたものを提出してください。(コピー不可)
  • 添付書類の登記事項証明書および閉鎖事項証明書は、法務局で発行された登記官の押印のあるものを提出してください。(コピー不可)
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の交付は、即日交付ができません。
  • 通常でも数日程度のお時間をいただきます。
  • 書類の不備等があると、交付に遅れが生じますので、書類等のご準備、申請手続きについてはお早めのご準備をお願いします。
  • 確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
  • その他ご不明な点は、申請する前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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