ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』について
更新日:2023年9月14日
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国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
市内の空き家で、特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受ける必要があります。
《注意事項》
「被相続人居住用家屋等確認申請書」、「被相続人居住用家屋等確認書のための提出書類の確認表」(合計3ページ)を提出してください。
『被相続人居住用家屋等確認申請書』は、市役所第二庁舎7階建築指導課空き家対策室に提出し、確認書の交付を受けてください。
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