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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』について

更新日:2023年9月14日

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空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』について

国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

長野市が交付する確認書

市内の空き家で、特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受ける必要があります。

被相続人居住用家屋等確認申請書【令和4年4月1日から新様式になっています】

申請書様式1-1【家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合】

申請書様式1-2【家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合】

《注意事項》

「被相続人居住用家屋等確認申請書」、「被相続人居住用家屋等確認書のための提出書類の確認表」(合計3ページ)を提出してください。

 

申請書提出場所

『被相続人居住用家屋等確認申請書』は、市役所第二庁舎7階建築指導課空き家対策室に提出し、確認書の交付を受けてください。

書類交付についての留意点

  • 添付書類の被相続人の除票住民票および相続人の住民票、閉鎖事項証明書は、原本を提出してください。
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の交付は、即日交付ができません。
  • 通常でも数日程度のお時間をいただきます。
  • 書類の不備等があると、交付に遅れが生じますので、書類等のご準備、申請手続きについてはお早めのご準備をお願いします。
  • 確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
  • その他ご不明な点は、申請する前にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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