ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』
更新日:2024年11月8日
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国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合、又は令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事または取り壊しを行った場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
市内の空き家で、特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受ける必要があります。
1.当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
2.当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。
別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:64KB)
別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:132KB)
別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:27KB)
別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:108KB)
別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:27KB)
別記様式1-2相被続人居住用家屋等確認申請書(PDF:114KB
『被相続人居住用家屋等確認申請書』は、市役所第二庁舎7階建築指導課空き家対策室に提出し、確認書の交付を受けてください。
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