市条例規定(指定)寄附金を募集(受領)する法人・団体が行う事務
長野市市税条例で規定(指定)する寄附金
- 市内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金(包括規定/指定申請不要)
- 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭のうち、市民の福祉の増進に貢献するものとして、市長が指定したもの(個別指定/指定申請)
- 上記に掲げるもののほか、市民の福祉の増進に貢献するものとして、市長が指定したもの(個別指定/指定申請)
※包括規定・個別指定を受けている法人・団体の一覧は、「長野市が規定(指定)した寄附金」ページの「対象となる寄附金」をご覧ください。
寄附金を募集(受領)するときの事務(包括規定・個別指定共通)
寄附者が申告する際の負担軽減や市の税務事務効率化のため、対象寄附金を募集(受領)する法人等は、次の事務をお願いします。くわしくは、長野県ホームページ「個人住民税の寄附金税制について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 「寄附金受領証明書」の寄附者への交付
- 「寄附者が寄附金税額控除を受けるための手続き」の寄付者への説明
- 「寄附者名簿」の作成、市町村への送付、保存
個別指定の指定申請
次に該当する金銭・寄附金について、市民税の「寄附金税額控除」対象寄附金として指定を受けたい場合は、「控除対象寄附金指定申請書」と添付書類を市民税課に提出してください。
- 所得税法第78条第3項に規定する、主務大臣の認定を受けた特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
- 長野市内に主たる事務所は有さないが、活動拠点である事務所等(社会福祉施設や学校等)を有する法人等に対する寄附金
※指定の可否の決定は、文書により通知します。(通知を送付するまでに1ヶ月程度かかる場合があります。)
※指定を行った場合は、告示をした後、「長野市が規定(指定)した寄附金」ページの「対象となる寄附金」に掲載します。
上記1の特定公益信託の受託者
控除対象寄附金指定申請書(様式第79号の2)(その1)(ワード:11KB)
控除対象寄附金指定申請書(様式第79号の2)(その1)(PDF:35KB)
(添付書類)
- 所得税法施行令第217条の2第3項に規定する主務大臣の認定を受けていることを確認できる書類
- 信託行為の内容を確認できる書類(信託契約書など)
- 受託者の登記事項証明書(原則として3ヶ月以内に取得したもの)
- 事業計画書、収支予算書(申請書を提出する日の属する信託事務年度のもの)
- 事業報告書、収支決算書(前信託事務年度のもの)
- その他市長が必要と認める書類(指定の可否の決定にあたり、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。)
上記2の法人等
(添付書類)
- 所得税の寄附金控除の対象であることが確認できる書類
- ア財務大臣指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)…「財務大臣告示」の写し
- イ地方独立行政法人…「地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類(申請日以前5年以内に発行されたものに限る)」の写し
- ウ学校法人…「私立学校法第4条に規定する所管庁のその旨を証する書類(申請日以前5年以内に発行されたものに限る)」の写し
- エ認定NPO法人…「特定非営利活動促進法第49条第1項(第62条において準用する場合を含む)に規定する所管庁のその旨を証する書類(申請日以前5年以内に発行されたものに限る)」の写し
- 定款または寄附行為
- 法人・団体の登記事項証明書(原則として3ヶ月以内に取得したもの)
- 事業計画書、収支予算書(申請書を提出する日の属する事業年度のもの)
- 事業報告書、収支決算書(前事業年度のもの)
- その他市長が必要と認める書類(指定の可否の決定にあたり、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。)
個別指定の期間中
指定の有効期間中は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、「控除対象寄附金状況報告書」と添付書類を市民税課に提出してください。
(添付書類)
- 事業報告書、収支決算書(当該年度)
- 事業計画書、収支予算書(翌年度)
個別指定を受けた寄附金に係る変更があったとき
次の事項に変更があった場合は、直ちに、「控除対象寄附金指定事項変更届出書」と、その変更があったことを確認できる書類を市民税課に提出してください。
- 所得税法第78条第2項第2号若しくは第3号の寄附金または同条第3項の金銭に該当しなくなったとき
- 指定申請書または申請時の添付書類の内容に変更があったとき