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更新日:2024年1月1日

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個人市民税・県民税(住民税)の納税方法

市民税・県民税の納税方法は、納付書や口座振替などによりご自身で納めていただく「普通徴収」、給与からの差し引きで納めていただく「給与からの特別徴収」、公的年金等からの差し引きで納めていただく「公的年金からの特別徴収」の3通りあります。
所得の種類などによっては、これらの方法を組み合わせて納めていただく場合があります。

普通徴収(ご自身で納めていただく方法)

  1. 税額の通知
    納めていただく税額や還付する税額がある人には、6月中旬に「税額決定・納税通知書」をお送りします。この通知書は、所得金額や所得控除額などを記載した「課税の基礎」、税額の内訳などを記載した「税額の計算書」とセットになっています。
    なお、年税額が変わったり、年の途中で給与や公的年金等からの差し引きで納めることができなくなって普通徴収に切り替わる場合など、普通徴収で納めていただく税額に変更等があったときは、その翌月の中旬に税額決定・納税通知書をお送りします。
  2. 納期
    普通徴収の納期は、第1期から第4期までの4回に分かれています。各期の納期限は、6月、8月、10月、翌年1月の末日(末日が土・日曜日、祝日などの休日にあたるときは、その休日の翌日または休日が連続するときは最後の休日の翌日)となっています。普通徴収で納めていただく税額に変更があった場合は、「税額決定・納税通知書」をお送りする日以降に到来する各納期で調整しますが、第4期が過ぎた後に納める税額が生じた場合は、随時期として一括で納めていただくようになります。随時期の納期限は通知書をお送りした月の末日(末日が土・日曜日、祝日などの休日にあたるときは、その休日の翌日または休日が連続するときは最後の休日の翌日)となっています。
  3. 納付の方法
    口座振替の場合は、手続きの際に、年税額を最初に到来する納期の納期限に振り替える「一括振替」と、各期の納期限ごとに振り替える「期別振替」を選択していただきます。口座振替の手続きが完了している場合、お送りする「税額決定・納税通知書」には「振替口座(口座番号の下3桁は非表示)」と「振替方法(一括または期別)」を記載しています。
    口座振替以外の場合は、通知書と併せて納付書をお送りしますので、金融機関やコンビニエンスストア、ペイジーなどで納めてください。
    納付書には、年税額を一括で納めていただく全期前納用と、納期ごとに納めていただく期別用がありますので、ご都合に応じてお使いください。
    口座振替の手続きの方法や納付書払いの際にご利用いただける金融機関など、納税方法についての詳しいことは、収納課のホームページ「納税の方法について」をご覧ください。

給与からの特別徴収(給与からの差し引きで納める方法)

市民税・県民税の給与からの特別徴収とは、事業所が、毎月従業員(※)に支払う給与から市民税・県民税を差し引いて、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって、市町村に納税していただく制度で、法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4)
※原則として、アルバイトやパートなどを含むすべての従業員

詳しくは、「給与からの個人市民税・県民税(住民税)の特別徴収」をご覧ください。

  1. 税額の通知
    給与所得者には、事業所を通じて、税額やその計算根拠をお知らせする「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を送付しています。
  2. 納付の方法
    給与からの特別徴収では、年税額を12回に分けて、6月から翌年5月までに支払われる給与からの差し引きにより納めていただきます。
    年の途中で退職したり、勤務先が変わった場合や、この制度の詳しいことについては、「給与からの特別徴収に関するよくある質問」をご覧ください。

公的年金からの特別徴収(公的年金からの差し引きで納める方法)

平成20年4月の地方税法改正により、平成21年10月に支給される公的年金から特別徴収の制度が開始されています。
この制度の詳しいことについては、「公的年金からの市民税・県民税の特別徴収について」をご覧ください。

  1. 税額の通知
    納めていただく税額や還付する税額がある人には、6月中旬に、公的年金からの特別徴収税額を記載した「税額決定・納税通知書」をお送りします。この通知書は、所得金額や所得控除額などを記載した「課税の基礎」、税額の内訳などを記載した「税額の計算書」とセットになっています。
  2. 納付の方法
    前年度から継続してこの制度の対象となっている人は、公的年金等の所得に係る年税額を6回に分けて、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月に支給される公的年金からの差し引きにより納めていただきます。
    今年度初めて対象になる人、または前年度の途中で公的年金からの差し引きが停止になった人は、年税額の2分の1を「普通徴収」の第1期と第2期の2回に分けて納付書払いや口座振替で、残りの税額を3回に分けて10月、12月、翌年2月に支給される公的年金からの差し引きにより納めていただきます。

普通徴収と給与所得に係る特別徴収を同時に選択する場合

給与所得とそれ以外の所得がある人は、給与所得に係る税額は「給与からの特別徴収」で、それ以外の所得に係る税額は「普通徴収」で納めていただくことができます。(ただし、65歳以上の人の公的年金等の所得に係る税額については、「公的年金からの特別徴収」の対象となる場合、他の納税方法を選択することはできません。)
異なる方法で納めることを希望される場合は、申告のときに選択できますので、所得税の確定申告書または市民税・県民税の申告書に必要事項を記入してください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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