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更新日:2024年2月8日

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長野市が条例で規定(指定)した寄附金

地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県や市区町村が条例で指定した寄附金は、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

対象となる寄附金

市民税の控除対象寄附金として長野市市税条例で規定している寄附金は、次のとおりです。

  1. 市内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金
    控除の対象となる寄附金の対象法人等一覧(個別指定を除く)(PDF:193KB)
  2. 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭のうち、市民の福祉の増進に貢献するものとして、市長が指定したもの(個別指定)※現在、指定なし
  3. 上記に掲げるもののほか、市民の福祉の増進に貢献するものとして、市長が指定したもの(個別指定)
    控除の対象となる寄附金の対象法人等一覧(個別指定)(PDF:45KB)

寄附金を募集(受領)する法人・団体の皆さんへ

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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