ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 個人市民税・県民税への租税条約の適用について
更新日:2024年2月28日
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租税条約とは、日本と相手国との間で締結した、所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいいます。教育者や研究者、又は留学生や事業修習者として、条約の締結している相手国から日本に滞在する人で、一定の要件に該当する場合は、市民税・県民税を免除される場合があります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、「外務省ホームページ(条約データ検索)(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
租税条約に基づく市民税・県民税の免除の適用を受けられる方は、下記の届出書と必要書類を3月15日までに提出する必要があります。この届出は、免除を受けようとする年ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。
なお、所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、「国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
※所得税の免除の届出(税務署に提出した「租税条約に関する届出書」)だけでは、市民税・県民税は免除の適用は受けられませんのでご注意ください。
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