ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 公的年金からの市民税・県民税の特別徴収
更新日:2024年8月24日
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平成21年10月から、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)制度が始まりました。この制度は、高齢化社会の進展に伴い、納税者の便宜を図ること(金融機関などへ出向いて納める必要や納め忘れがなくなり、納期が年4回から6回になるので1回あたりの負担額も軽減されます)を目的として、平成20年4月の地方税法改正により導入されました。
※公的年金から差し引きされるのは、年金所得の金額から計算した税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した税額は、給与からの差し引き、または納付書(または口座振替)で納めていただきます。
※障害年金や遺族年金は税金がかからない非課税所得ですので、特別徴収の対象にはなりません。
公的年金からの特別徴収については、課税年度の4月1日時点で65歳以上で、厚生年金などの公的年金等を受給されている人のうち、市民税・県民税の納税義務のある人が対象となります。
ただし、以下の条件に該当する人は対象となりません。
年度内に支給される6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金から差し引きます。
※介護保険料と同一の年金から差し引き(特別徴収)となります。
※65歳になって、初めて公的年金から特別徴収されるときや、いったん中断した特別徴収が再開されるときは、公的年金に係る税額であっても、年度前半の税額については、普通徴収(納付書払い・口座振替)の方法で納めていただき、公的年金からの特別徴収の開始は、10月からとなります。
年税額 | 特別徴収開始年度の年税額(ただし、公的年金分のみ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 |
普通徴収(納付書払い・口座振替) |
公的年金からの特別徴収 | |||||||
後期(本徴収) | |||||||||
徴収月 |
6月 (第1期) |
8月 (第2期) |
10月 | 12月 | 2月 | ||||
税額の計算方法 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額 | 特別徴収開始2年目以降年税額(ただし、公的年金分のみ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 |
公的年金からの特別徴収 | |||||
前期(仮徴収) | 後期(本徴収) | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額の計算方法 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
残りの年税額を 後半の3回で徴収 |
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