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更新日:2023年8月24日

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公的年金からの市民税・県民税の特別徴収について

公的年金からの市民税・県民税の特別徴収

平成21年10月から、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)制度が始まりました。この制度は、高齢化社会の進展に伴い、納税者の便宜を図ること(金融機関などへ出向いて納める必要や納め忘れがなくなり、納期が年4回から6回になるので1回あたりの負担額も軽減されます)を目的として、平成20年4月の地方税法改正により導入されました。
※公的年金から差し引きされるのは、年金所得の金額から計算した税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した税額は、給与からの差し引き、または納付書(または口座振替)で納めていただきます。
※障害年金や遺族年金は税金がかからない非課税所得ですので、特別徴収の対象にはなりません。

対象になる人

公的年金からの特別徴収については、課税年度の4月1日時点で65歳以上で、厚生年金などの公的年金等を受給されている人のうち、市民税・県民税の納税義務のある人が対象となります。

ただし、以下の条件に該当する人は対象となりません。

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収(差し引き)されていない人
  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満の人
  • 特別徴収(差し引き)する税額が、老齢等年金給付の年額を超える人

徴収方法

年度内に支給される6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金から差し引きます。
※介護保険料と同一の年金から差し引き(特別徴収)となります。
※65歳になって、初めて公的年金から特別徴収されるときや、いったん中断した特別徴収が再開されるときは、公的年金に係る税額であっても、年度前半の税額については、普通徴収(納付書払い・口座振替)の方法で納めていただき、公的年金からの特別徴収の開始は、10月からとなります。

特別徴収の開始年度

年税額 特別徴収開始年度の年税額(ただし、公的年金分のみ)

徴収方法

普通徴収(納付書払い・口座振替)

公的年金からの特別徴収
後期(本徴収)
徴収月

6月

(第1期)

8月

(第2期)

10月 12月 2月

税額の計算方法

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

  • 特別徴収が始まる(再開する)年は、公的年金に係る年税額の前期分の税額を、普通徴収(納付書払い・口座振替)の方法で納めていただきます。普通徴収の方法での納付は6月と8月の2回なので、普通徴収1回当たりの納税額は、公的年金分の年税額に対し、4分の1の金額になります。ただし、公的年金以外の所得に係る普通徴収税額がある場合には、公的年金分の税額と合算した金額になります。
  • 公的年金からの特別徴収は10月から始まります。後期分の税額を10月・12月・2月の3回の年金から特別徴収するので、年金1回当たりの納税額は、公的年金分の年税額に対し、6分の1の金額になります。

特別徴収2年目以降

年税額 特別徴収開始2年目以降年税額(ただし、公的年金分のみ)

徴収方法

公的年金からの特別徴収
前期(仮徴収) 後期(本徴収)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額の計算方法

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

残りの年税額を

後半の3回で徴収

  • 公的年金分を含む年税額の決定時期は6月ですが、公的年金からの特別徴収の場合、年税額決定の前年度のうちに4月・6月・8月の特別徴収税額が決まります。これを仮徴収税額といいます。
  • 仮徴収税額は、前年度の公的年金分年税額の6分の1の金額です。つまり、前期3回で前年度年税額の半分に相当する税額を徴収することになります。
  • 年税額の決定とともに、後期分3回(10月・12月・2月)の特別徴収税額が決まります。年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分けることになりますが、前年度と比べて年税額に大きな増減がないときは、年度を通してほぼ均等の徴収税額になります。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

  1. 年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収(4月・6月・8月徴収)税額の算出方法が見直されました。
    • 平成28年8月までは→「2月の徴収税額と同額」
    • 平成29年4月以降→「前年度分の公的年金等に係る市民税・県民税額の半分÷3」
  2. 公的年金から市民税・県民税が特別徴収されている方が、賦課期日(1月1日)後に市外に転出したり、特別徴収税額に変更が生じたときは、特別徴収が停止され、普通徴収に切り替わっていましたが、平成28年10月以降の特別徴収分から一定の要件の下で、特別徴収が継続されることになりました。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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