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更新日:2024年12月24日
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個人市民税・県民税は、それぞれの課税の基準によって、均等割と所得割に区分されています。
収入金額-必要経費=所得金額
所得の種類の一覧や、収入金額から所得金額を求める方法についての詳細は、「個人市民税・県民税(住民税)の所得の種類」をご覧ください。
(1)で求めた各所得金額の合計-所得控除=課税標準額
所得控除についての詳細は、「個人市民税・県民税控除の種類(所得控除)」をご覧ください。
所得金額の合計で事業所得金額等がマイナスの場合は他の所得から差し引けます(損益通算)。また、引ききれなかった場合は、確定申告により翌年度以降の所得から差し引けます(繰越控除)。
課税標準額×税率(10%)-税額控除額等=所得割額
税額控除についての詳細は、「個人市民税・県民税控除の種類(税額控除)」をご覧ください。
所得割額+均等割額(4,500円)+森林環境税(1,000円)=市民税・県民税(総合課税分)
「申告書作成コーナー(住民税試算システム)」で税額を試算することができます。(確定した税額ではありませんので、あくまで参考としてご利用ください。)
※令和7年度(令和6年分所得)課税での制度を基にした計算例です。
長野善次郎さん(38歳会社員)の場合
妻・ひかりさん(38歳専業主婦)
長男・かけるくん(16歳高校生)
長女・まゆさん(13歳中学生)
給与収入額4,000,000円の場合
4,000,000円を4で割って千円未満を切り捨てると、1,000,000円
1,000,000円×4×80%-440,000円=給与所得金額2,760,000円(A)
給与所得金額の求め方の詳細は、「給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算」をご覧ください。
※かけるくんは16歳なので、「一般の扶養親族」に該当し、扶養控除額は330,000円です。まゆさんは13歳なので「年少扶養親族(16歳未満)」に該当し、扶養控除は対象外です。
給与所得金額(A)-所得控除額(B)=課税所得金額
2,760,000円-1,625,000円=1,135,000円(千円未満切捨て)(C)
課税所得金額に市民税と県民税、それぞれの所得割の税率をかけます。
善次郎さんの税額計算の中で「人的控除」であるのは、以下の3つの控除です。
それぞれの所得税と市民税・県民税の人的控除の差を合算します。
合計150,000円(F)
調整控除についての詳細は、「個人市民税・県民税(住民税)控除の種類」をご覧ください。
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