前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

更新日:2023年2月28日

ここから本文です。

税額の算出方法

個人市民税・県民税の税額

個人市民税・県民税は、それぞれの課税の基準によって、均等割と所得割に区分されています。

均等割の金額

  • 市民税分3,500円
  • 県民税分2,000円
  • 均等割額(市民税分+県民税分)5,500円

所得割の税率(総合課税分)

  • 市民税分6%
  • 県民税分4%

市民税・県民税(総合課税分)の計算方法の流れ

(1)所得の種類ごとに、所得金額を求めます。

収入金額-必要経費=所得金額

所得の種類の一覧や、収入金額から所得金額を求める方法についての詳細は、「個人市民税・県民税(住民税)の所得の種類」をご覧ください。

(2)課税標準額を求めます。

(1)で求めた各所得金額の合計-所得控除=課税標準額

所得控除についての詳細は、「個人市民税・県民税 控除の種類(所得控除)」をご覧ください。

所得金額の合計で事業所得金額等がマイナスの場合は他の所得から差し引けます(損益通算)。また、引ききれなかった場合は、確定申告により翌年度以降の所得から差し引けます(繰越控除)。

(3)所得割額を求めます。

課税標準額×税率(10%)-税額控除額等=所得割額

税額控除についての詳細は、「個人市民税・県民税 控除の種類(税額控除)」をご覧ください。

(4)所得割額と均等割額を足します。

所得割額+均等割額(5,500円)=市民税・県民税(総合課税分)

申告書作成コーナー(住民税試算システム)」で税額を試算することができます。(確定した税額ではありませんので、あくまで参考としてご利用ください。)

個人市民税・県民税の計算例

※令和3年度(令和2年分所得)課税での制度を基にした計算例です。

長野 善次郎さん(38歳 会社員)の場合

妻・ひかりさん(38歳 専業主婦)

長男・かけるくん(16歳 高校生)

長女・まゆさん(13歳 中学生)

  • 給与収入額 4,000,000円
  • 社会保険料支払額 500,000円
  • 生命保険料支払額 120,000円(旧一般分120,000円)

(1)所得金額

給与収入額4,000,000円の場合
4,000,000円を4で割って千円未満を切り捨てると、1,000,000円
1,000,000円×4×80%-440,000円=給与所得金額 2,760,000円(A)

給与所得金額の求め方の詳細は、「給与所得及び公的年金等に係る雑所得の計算」をご覧ください。

(2)所得控除額

  • 社会保険料控除額 500,000円
  • 生命保険料控除額(旧一般分)35,000円
  • 配偶者控除額 330,000円
  • 扶養控除額 330,000円(※)
  • 基礎控除額 430,000円
  • 合計所得控除額 1,625,000円(B)

※かけるくんは16歳なので、「一般の扶養親族」に該当し、扶養控除額は330,000円です。まゆさんは13歳なので「年少扶養親族(16歳未満)」に該当し、扶養控除は対象外です。

(3)課税所得金額

給与所得金額(A)-所得控除額(B)=課税所得金額
2,760,000円-1,625,000円=1,135,000円(千円未満切捨て)(C)

(4)調整控除前所得割額

課税所得金額に市民税と県民税、それぞれの所得割の税率をかけます。

  • 市民税
    課税所得金額(C)×市民税の所得割の税率=調整控除前所得割額
    1,135,000円×6%=68,100円(D)
  • 県民税
    課税所得金額(C)×市民税の所得割の税率=調整控除前所得割額
    1,135,000円×4%=45,400円(E)

(5)所得税と市民税・県民税の人的控除の差

善次郎さんの税額計算の中で「人的控除」であるのは、以下の3つの控除です。
それぞれの所得税と市民税・県民税の人的控除の差を合算します。

  • 配偶者控除…5万円
  • 一般扶養控除…5万円
  • 基礎控除…5万円

合計150,000円(F)

(6)人的控除の差に基づく調整控除額

  • 市民税
    課税所得金額(C)と人的控除額の差(F)のいずれか小さい額×3%
    1,135,000円(C)>150,000円(F)なので(F)を使う
    150,000円×3%=4,500円(G)
  • 県民税
    課税所得金額(C)と人的控除額の差(F)のいずれか小さい額×2%
    1,135,000円(C)>150,000円(F)なので(F)を使う
    150,000円×2%=3,000円(H)

調整控除についての詳細は、「個人市民税・県民税(住民税) 控除の種類」をご覧ください。

(7)調整控除後所得割額

  • 市民税
    調整控除前所得割額(D)-調整控除額(G)
    68,100円-4,500円=63,600円(I)
  • 県民税
    調整控除前所得割額(E)-調整控除額(H)
    45,400円-3,000円=42,400円(J)

(8)均等割額

  • 市民税 3,500円(K)
  • 県民税 2,000円(L)

(9)市民税・県民税額

  • 市民税
    調整控除後所得割額(I)+均等割額(K)
    63,600円+3,500円=67,100円(百円未満切捨て)(M)
  • 県民税
    調整控除後所得割額(J)+均等割額(L)
    42,400円+2,000円=44,400円(百円未満切捨て)(N)
  • 合計
    市民税額(M)+県民税額(N)
    44,400円+67,100円=111,500円

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています