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更新日:2024年2月28日

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個人市民税・県民税(住民税)の課税標準額と税率

課税標準額

課税標準額とは、所得金額から生活の実情に応じた所得控除の合計額を差し引いたものです。

税率

課税標準額に税率を乗じて所得割の税額を決定します。

総合課税分の所得割税率

  • 市民税6%
  • 県民税4%

分離課税分の所得割税率

土地・建物等を売った場合の税率

土地・建物等の資産を売った場合は、その資産を所有していた期間により長期と短期に区分し税率が変わります。所有していた期間の判定は、売った年の1月1日を基準にします。

土地・建物等の所有期間が5年超(長期譲渡所得)
一般(下記の区分以外のもの)
  • 市民税3%
  • 県民税2%
優良住宅等に係る長期譲渡所得(2,000万円以下)
  • 市民税2.4%
  • 県民税1.6%
優良住宅等に係る長期譲渡所得(2,000万円超の部分)
  • 市民税3%
  • 県民税2%
居住用財産に係る長期譲渡所得(6,000万円以下)
  • 市民税2.4%
  • 県民税1.6%
居住用財産に係る長期譲渡所得(6,000万円超の部分)
  • 市民税3%
  • 県民税2%
土地・建物等の所有期間が5年以下(短期譲渡所得)
一般(下記の区分以外のもの)
  • 市民税5.4%
  • 県民税3.6%
国等に対する譲渡
  • 市民税3%
  • 県民税2%

株式等に係る譲渡所得等・先物取引等に係る雑所得に対する税率

株式等に係る譲渡所得等(上場株式等)
  • 市民税3%
  • 県民税2%
株式等に係る譲渡所得等(上記以外の株式等)
  • 市民税3%
  • 県民税2%
先物取引に係る雑所得等
  • 市民税3%
  • 県民税2%

山林所得

  • 市民税6%
  • 県民税4%

退職所得

  • 市民税6%
  • 県民税4%

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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