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更新日:2024年2月28日
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土地や建物を売った場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。また、売った土地・建物等の所有期間(売った年の1月1日を基準に判定)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
他の所得と分けられ、次の計算方法で算出します。
特別控除は譲渡所得の生じた内容によって異なり、次の表のとおりです。
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
収用などによる資産の譲渡 |
5,000万円 |
自己の居住用財産の譲渡 |
3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 |
2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 |
1,500万円 |
特定の土地等の長期譲渡 |
1,000万円 |
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 |
800万円 |
詳しい税率については「個人市民税・県民税(住民税)の課税標準額と税率」の税率表をご覧ください。
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