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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月28日

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土地・建物等の譲渡所得

所得の区分

土地や建物を売った場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。また、売った土地・建物等の所有期間(売った年の1月1日を基準に判定)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

  • 所有期間が5年を超えた場合:長期譲渡所得
  • 所有期間が5年以下の場合:短期譲渡所得

税額の計算方法

他の所得と分けられ、次の計算方法で算出します。

  1. 譲渡所得金額の計算
    収入金額−資産の取得費−譲渡の費用=譲渡所得金額
  2. 課税される所得の金額
    譲渡所得金額−特別控除=課税譲渡所得金額
  3. 税額の計算
    課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得の税額

特別控除

特別控除は譲渡所得の生じた内容によって異なり、次の表のとおりです。

土地・建物等を売った場合、受けられる特別控除表
譲渡所得の内容 控除額

収用などによる資産の譲渡

5,000万円

自己の居住用財産の譲渡

3,000万円

特定土地区画整理事業等での譲渡

2,000万円

特定住宅地造成事業等での譲渡

1,500万円

特定の土地等の長期譲渡

1,000万円

農地保有合理化等のための農地等の譲渡

800万円

税率

  • 長期譲渡所得(通常の税率)市3%、県2%
    ※優良住宅地等および居住用財産の場合は税率が異なります。
  • 短期譲渡所得(通常の税率)市5.4%、県3.6%
    ※国や地方公共団体に対する土地等の譲渡の場合は、税率が異なります。

詳しい税率については「個人市民税・県民税(住民税)の課税標準額と税率」の税率表をご覧ください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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