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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 個人市民税・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2024年2月28日

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個人市民税・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成22年度課税分から所得税において住宅借入金等特別控除が適用されている人に対して、市民税・県民税からも控除できる制度が創設されました。所得税からの住宅借入金等特別控除可能額に控除しきれない額が生じた場合、その控除しきれない額を翌年度の市民税・県民税から控除されます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けられる人

以下の条件をすべて満たす人が対象となります。

  1. 平成21年1月1日から令和7年12月31日までの入居者
  2. 所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人で控除しきれない額がある人

控除額の算出方法

以下の金額を翌年度の市民税・県民税から控除します。

所得税の住宅借入金等特別控除可能額-住宅借入金等特別控除適用前の所得税額

また、入居期日によって以下の上限が定められています。

  1. 平成26年3月末までに入居の場合・・・所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)
  2. 平成26年4月から令和3年12月末に入居の場合(特定取得)・・・所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)
  3. 令和元年10月から令和2年12月末に入居の場合(特別特定取得)・・・所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)
  4. 令和4年1月から令和7年12月末に入居した場合・・・所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)

2については、住宅等に係る消費税率が8%の場合に適用になります。
3については、住宅等に係る消費税率が10%の場合に適用になります。また、以下の期間に契約をした場合、入居の期限が令和4年12月31日に延長されました。

  • 新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 既存住宅の取得の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

4については、※3の適用を受ける場合は除きます。

控除の適用を受けるには?

平成21年度までは、住所地の市町村へ「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することが必要でしたが、平成22年度から、会社等の年末調整または所得税の確定申告で住宅借入金等特別控除を申告した場合は「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要となりました。
初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です。申告の相談および問い合わせは最寄りの税務署へお問い合わせください。また、確定申告書二表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記入してください。また、特定取得に該当する場合は「(特定)」と、特別特定取得に該当する場合は「(特別特定)」と、特例取得に該当する場合は「(特例)」と、特別特例取得に該当する場合は「(特別特例)」と、特例特別特例取得に該当する場合は「(特例特別特例)」と記入してください。記入がないと市民税・県民税の控除が受けられない場合があります。

その年度の市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるには、当初納税通知書が送達される日までに、確定申告書等を提出する必要がありましたが、税制改正により平成31年度申告分から送達後の申告分についても控除することとなりました。

関連リンク

総務省のホームページ「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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