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更新日:2024年12月24日
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広域交付住民票とは、住所地(住民登録地)以外の市区町村で請求することができる全国共通様式の住民票の写しのことです。例えば長野市以外にお住いの方(住民登録地が長野市以外の方)が、長野市役所の窓口にて住民票を請求することができます。これを広域交付住民票といいます。
なお、転出された方や死亡された方の住民票の写し(除票の写し)は、請求できません。
参考に「各種証明書(住民票や戸籍等)に関するよくある質問」もご覧ください。
広域交付住民票は、「本籍」「筆頭者」「転居等の履歴」の記載がありません。
これらの記載が必要な場合は、従来どおり住民登録のある市町村で請求いただくようお願いします。
本人または同一世帯の方(別世帯の方や代理人及び第三者の方からの請求はできません。)
詳しくは、本人確認書類等についての「1点だけで本人確認が可能なもの(官公署が発行した写真付の証明)」をご覧ください。上記以外の本人確認書類では、交付できませんので、ご注意ください。
住民登録地以外の市区町村窓口
長野市で請求する場合は、長野市役所市民窓口課及び長野市内の各支所・連絡所の窓口
平日の午前9時から午後5時まで(全国共通)
マイナンバーカードをお持ちの方であれば、全国のコンビニエンスストアで「住民票の写し」が取得できます。
詳細については、住民登録のある市区町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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