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更新日:2023年2月8日

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広域交付住民票について

広域交付住民票とは

広域交付住民票とは、住所地(住民登録地)以外の市区町村で請求することができる全国共通様式の住民票の写しのことです。例えば長野市以外にお住いの方(住民登録地が長野市以外の方)が、長野市役所の窓口にて住民票を請求することができます。これを広域交付住民票といいます。

ただし、広域交付住民票には「本籍・筆頭者」及び「市内住所履歴」などの事項は記載されません。これらの記載が必要な場合は、従来どおり住民登録のある市町村で請求いただくようお願いします。

なお、転出された方や死亡された方の住民票の写し(除票の写し)は、請求できません。

請求できる人

本人または同一世帯の方(別世帯の方や代理人及び第三者の方からの請求はできません。)

必要なもの

  • (1)顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)で現在の住民登録地及び氏名が記載されているもの
    ※詳しくは、本人確認書類等についての「A)1点だけで本人確認が可能なもの(官公署が発行した写真付の証明)」をご覧ください。
    ※上記以外の本人確認書類では、交付できませんので、ご注意ください。
  • (2)手数料 交付窓口の市区町村の手数料条例に基づく手数料(長野市に請求する場合は1通につき300円)

請求できる場所と時間

  • (1)請求できる場所
    住民登録地以外の市区町村窓口
    長野市で請求する場合は、長野市役所市民窓口課及び長野市内の各支所・連絡所の窓口
  • (2)請求できる時間
    平日の午前9時から午後5時まで(全国共通)

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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