戸籍の附票の写しの請求
戸籍の附票の写し
概要
戸籍の附票とは、その戸籍に在籍する人の住所の履歴を証明するものです。
その戸籍に在籍する者の氏名、住所、住所を定めた年月日、生年月日、性別が記載されます。
- 本籍地の市区町村でのみ請求できます。
- 住民異動又は戸籍届出の手続きをされた方は、戸籍の附票の写しの発行が可能になるまで時間を要します。
請求方法
- 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
- 任意代理人(本人等からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
- 第三者(本人以外の請求であって、請求する理由が次に該当する場合に限ります。)
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある人
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある人
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 必要な戸籍の本籍及び筆頭者の氏名
- 必要な附票に記載されている全部の証明が必要か、そのうちの一部の証明が必要か(謄本か抄本かなど)
- どこからどこまでの住所の履歴がわかる証明が必要か
- 戸籍の表示(本籍・筆頭者)、在外選挙人登録、住民票コードの記載が必要か
戸籍の附票の記載項目について
以下の表示については、原則省略したものを交付します。
- 本籍及び筆頭者氏名
必要な場合は、請求書にその旨を記入してください。第三者(本人、配偶者、直系親族以外の者)からの請求の場合は、請求書に必要とする理由を具体的に記入してください。
- 在外選挙人の登録情報
在外選挙人登録を行っている又は過去に行ったことがあり、附票に記載されている方に限り表示することができます。必要な場合は、請求書にその旨を記入してください。第三者(本人、配偶者、直系親族以外の者)からの請求の場合は、請求書に必要とする理由を具体的に記入してください。
- 住民票コード
令和6年5月27日に施行されたデジタル手続法により、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属からの請求に限り、住民票コードを記載した戸籍の附票の写しを請求することができるようになりました。ただし、住民票コードは、法的制限があるため、住民票コードが記載された戸籍の附票の写しを使用できない場合があります。提出先に十分ご確認ください。請求の際は、請求書にその旨及び住民票コードの記載を必要とする理由を具体的に記入してください。
請求に必要なもの(PDFファイルは印刷して使用できます)
本庁へお越しの方は、インターネットやLINEを利用した申請準備・持ち物確認が可能です。
住民異動・住民票等請求に関する事前申請システムのご案内
- 住民票・戸籍関係請求書/印鑑関係申請書(PDF:422KB)
請求書様式は窓口に備え付けていますので、窓口来庁時にご記入いただくか、上記の様式データをダウンロードしてご記入の上、お持ちください。
請求書には、どこからどこまでの住所の履歴か、いつ頃のものが必要かを記入してください。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 権限が確認できる書類
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類を提示してください。
成年後見人、保佐人、補助人
各登記事項証明書(代理行為目録により戸籍の附票の写しを請求する代理権を有していることがわかるもの)
法人として請求する場合は、以下の書類も必要です
共通
- 請求書に主たる事業所の所在地、法人名、代表者名を明記してください。また、法人の代表者印又は社印を押印してください。
- 疎明資料(契約書の写し等、貴社と契約者の関係が分かるもの)
請求者が法人の代表者の場合
- 代表者の資格証明書(登記事項証明書又は代表者事項証明書など)
請求者が法人の代表者以外の場合
- 社員証、在籍証明書等の所属が分かるもの(名刺不可)又は代表者からの委任状
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料を求めることがあります。
手数料
1通300円
受付窓口及び受付時間
受付窓口
受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日から1月3日までを除く。)
- 毎月第二日曜日
※市役所第一庁舎2階窓口のみ
※日程及び取扱業務については、「日曜開庁のご案内」をご確認ください。