ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 各種証明書(住民票や戸籍等)に関するよくある質問
更新日:2025年2月3日
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質問をクリックすると回答が表示されます。
印鑑登録や印鑑証明書についてのよくある質問については、印鑑登録・印鑑証明書のページをご覧ください。
Q3戸籍全部・一部事項証明書(戸籍等抄本)の窓口での請求方法について教えてください。
Q5戸籍の附票の写し(住所履歴)の窓口での請求方法について教えてください。
Q6会社で市役所から身分証明書を取得するよう言われましたが、身分証明書とは何を証明するものですか?
Q8戸籍謄本を請求したいのですが、自分の本籍地がわかりません。電話で教えてもらえますか?
Q12郵送で戸籍謄本を取り寄せたいのですが、電話で請求できますか?
Q13郵送による戸籍謄抄本(戸籍全部・一部事項証明書)、戸籍の附票(住所履歴)の請求方法について教えてください。
Q14郵送による親族の出生から死亡までの戸籍の請求について教えてください。
Q15郵送で出生から死亡までの戸籍謄本の請求をしたいのですが、手数料がいくらになるかわかりません。
Q17住民票の写しや戸籍謄本などの行政証明書の有効期限はいつまでですか?
Q19マイナンバーカードを利用してコンビニ交付ができる証明書の種類を教えてください。
Q20平日、市役所に行くことができません。日曜日の開庁日はありますか?
Q21広域交付による戸籍証明書(戸籍謄本など)の請求方法を教えてください。
Q22窓口に行くことができません。郵送やコンビニ交付以外で証明書を請求する方法はありますか?
住民登録地が長野市内にある方は、長野市役所市民窓口課または長野市内各支所・連絡所で請求することができます。
本人及び同一世帯員(住所が同じでも住民票上で別世帯の方は請求できません。)
マイナンバーカードがあれば以下の取得方法が便利です。
また、本人及び同一世帯の方以外でも代理人請求や利害関係人などによる第三者による請求もできます。詳細は、住民票等の請求についてをご覧ください。
ご本人及び同じ世帯員の方が、請求することができます。(住所が同じでも住民票上別世帯の方や代理人、第三者からの請求はできません。)長野市役所市民窓口課または長野市内各支所・連絡所の窓口で請求することができます。
また、広域交付住民票は、「本籍」「筆頭者」「住所履歴」などの記載がありません。このような住民票の写しが必要な場合は、お住いの市区町村(住民登録のある市町村)で通常の住民票の写しを請求してください。また転出された方や死亡された方の除票は請求できません。
ただし、現在の住所・氏名が記載されているものに限ります。
詳細は、広域交付住民票についてをご覧ください。
戸籍全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄抄本)は、本籍地のある市区町村で請求することができます。本籍地が長野市内にある方が、長野市で請求することができます。また、婚姻や転籍等で本籍地が変わった場合で、さかのぼって過去の戸籍(除籍)謄本等が必要な場合は、その時の本籍地の市区町村で請求することになります。
ただし、ご本人・配偶者・直系親族の方ご本人が窓口に来られる場合で、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの本人確認書類があれば、本籍地のある市区町村以外でも取得ができる戸籍の広域交付の制度があります。詳しくは、A21または「戸籍の広域交付」をご覧ください。
本人、配偶者及び直系親族の方(父母、祖父母、子、孫等)
長野市役所市民窓口課及び長野市内の各支所・連絡所
マイナンバーカードがあれば以下の取得方法が便利です。
詳細は、戸籍全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄抄本)等の請求についてをご覧ください。
戸籍が作られてから、またはその戸籍に入籍してからの住所の履歴が記録されているものです。婚姻などでその戸籍から除かれると、その後の住所の履歴は新しく作られた戸籍に記録されていきます。自動車の廃車などの手続きの際に住民票の写しだけでは過去の住所が証明できないときなどに戸籍の附票の写しをもって証明することができます。
戸籍の附票の写しの請求方法については、次の質問のQ5をご覧ください。
戸籍の附票の写しは、本籍地のある市町村で請求することができます。本籍地が長野市内の方は、長野市で請求することができます。
本人、配偶者及び直系親族の方(父母、祖父母、子、孫等)
長野市役所市民窓口課及び長野市内の各支所・連絡所
戸籍の改製や、婚姻等により戸籍が変更されている場合、必要な住所履歴を証明するため複数通の戸籍の附票の写しとなる場合があります。この場合、1通ごとに300円の手数料がかかります。
マイナンバーカードがあれば以下の取得方法が便利です。
詳細は、戸籍の附票の請求についてをご覧ください。
以下のことについて、証明するものです。本籍地のある市区町村で取得することができます。長野市に本籍があり窓口で請求する場合は、次の質問のQ7をご覧ください。また、オンラインや郵送で請求することも可能です。(オンラインでの請求は、マイナンバーカードが必要です。)
オンライン請求については、住民票の写し・戸籍証明書等のオンライン請求をご覧ください。
郵送請求については、郵送による住民票・戸籍等の請求手続きについてをご覧ください。
本籍地が長野市内にある方ご本人が、長野市役所市民窓口課または長野市内各支所・連絡所で請求することができます。
詳細は、身分証明書・独身証明書の請求についてをご覧ください。
マイナンバーカードがあれば窓口にお越しいただくことなく取得できるオンライン請求が便利です。詳しくは、「住民票の写し・戸籍証明書等のオンライン請求」をご覧ください。
大変申し訳ありませんが、大切な個人情報を電話でお伝えすることはできません。以下の方法などでお調べください。
ご自身に婚姻歴がなければ、親の戸籍と同じ戸籍に入っています。婚姻されている場合は、婚姻届の際に氏を変えてない方が筆頭者となり新しい戸籍を作成しています。もしご離婚されていれば、婚姻時ご自身の氏を変えなかった方は戸籍は婚姻時のままで、ご自身の氏を変えて婚姻されている方は、ご自身が筆頭者の新しい戸籍を作っているか婚姻前の戸籍に戻っています。
ご自身の本籍地を記載した住民票の写しを取得いただくと確認することができます。この場合、手数料(長野市の場合は300円)が発生しますので、ご了承ください。住民票の写しの請求方法については、このページのQ1をご覧ください。
運転免許証をお持ちであれば、最寄りの警察署または運転免許センターに設置している確認端末や運転免許証情報を読み取ることができるスマートフォンのアプリなどで本籍地を確認することができます。(ただし、運転免許証交付の際に設定いただいた暗証番号1、暗証番号2(いずれも数字4桁)の入力が必要です。)
戸籍の一番初めに記載されている方です。婚姻する夫婦が夫の氏を称するときは夫が、妻の氏を称するときは妻が筆頭者となります。戸籍の筆頭者がお亡くなりになった場合でもその戸籍の筆頭者は変わりません。
謄本・抄本どちらも戸籍簿の写しのことをいいます。謄本は戸籍に記載されている事項すべて(全員)の写しのことで、抄本は同じ戸籍に記載されている人の内の一部(個人)の写しのことをいいます。なお、磁気ディスクをもって調製された戸籍(コンピュータ化された戸籍)の場合は、戸籍の全部を証明したものを「戸籍の全部事項証明書」といい、戸籍に記載されている人の内の個人について証明したものを「戸籍の個人事項証明書」といいます。さらに戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項のみを証明したものを「戸籍の一部事項証明書」といいます。(長野市では平成14年に戸籍をコンピュータ化しています。)
戸籍法が改正されたことにより、戸籍の書き換えが必要になることがあります。この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。除籍とは、婚姻や死亡等により、戸籍簿に記載されている方全員が除かれた場合にその戸籍のことをいいます。
申し訳ございませんが、電話で請求することはできません。窓口にお越しいただくことが困難な場合は、以下の取得方法があります。
長野市に本籍があればコンビニ交付が便利です。ただし、長野市に住民登録がない場合は事前に利用者登録が必要です。また、取得できる戸籍は最新のもののみです。詳しくは、コンビニ交付サービスについてをご覧ください。
オンライン請求では、コンビニでは取得できない過去の戸籍(除籍謄本など)も請求できます。請求いただいた証明書は郵送にてお届けします(郵送料は請求者の方のご負担となります。)。ただし、代理請求や第三者請求はできません。詳しくは、住民票の写し・戸籍証明書等のオンライン請求をご覧ください。
各種証明書は郵送による請求をすることができます。詳しくは、次の質問のQ13を参考にしてください。
本籍地が長野市内の戸籍全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄抄本)や附票の写しなどが必要な場合で、窓口で請求できない場合、郵送により請求することができます。
本人、配偶者及び直系親族の方(父母、祖父母、子、孫等)
以上の書類を同封して下記の住所へ送付をお願いします。
〒380-8512(専用郵便番号の為、住所を省略できます。)
長野市役所市民窓口課郵送担当
戸籍の附票につきましては、戸籍の改製や、婚姻等により戸籍が変更されている場合、必要な住所履歴を証明するため複数通の戸籍の附票の写しとなる場合があります。この場合、1通ごとに300円の手数料がかかります。
上記以外の請求につきましては、郵送による住民票・戸籍等の請求手続きについてをご覧ください。
マイナンバーカードがあれば以下の取得方法が便利です。
本籍地が長野市内にあって窓口で請求できない場合は、死亡された方の配偶者、直系親族の方(父母、祖父母、子、孫等)は郵送により請求することができます。
また、マイナンバーカードがあればオンラインでも請求ができます。詳しくは、住民票の写し・戸籍証明書等のオンライン請求をご覧ください。
以上の書類を同封して下記の住所へ送付をお願いします。
〒380-8512(専用郵便番号の為、住所を省略できます。)
長野市役所市民窓口課郵送担当
改製原戸籍及び除籍謄本は1通750円です。出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本は複数通に渡りますので、目安として3,000円分をお願いしていますが、それぞれのケースによって異なります。
手数料に不足が生じた場合は、ご連絡します。不足分がこちらに届いてからの発送になりますのでご了承ください。
詳細は、郵送による住民票・戸籍等の請求手続きについてをご覧ください。
暫定分として1セット3,000円分(※)を同封してください。
おつりがある場合は、定額小為替にてお返しします。お返しした定額小為替は最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて換金することができます。
不足が生じた場合には、こちらからご連絡させていただきます。不足分を追加で郵送いただくことになりますが、ご理解をお願いいたします。(請求いただいた戸籍謄本等は、不足分の手数料が到着してから発送させていただきます。)
出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本は複数通に渡りますので、目安として3,000円分をお願いしていますが、それぞれのケースによって異なります。
また、マイナンバーカードがあればオンラインでも請求ができます。オンライン請求は、納付額が決まってからオンライン決済でご納付いただけて便利です。詳しくは、「住民票の写し・戸籍証明書等のオンライン請求」をご覧ください。
ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。
有効期限は設けておりません。ただし、各種証明書には発行年月日が記載されていおり、証明書の提出先で「発行日より〇ケ月以内のもの」など指定がある場合がありますので、証明書の提出先へお問い合わせください。
長野市内の各支所・連絡所で、住民票の写しや戸籍謄本などの諸証明を請求できます。
コンビニ交付ができる証明書は以下のとおりです。
戸籍証明書(戸籍全部事項証明書・個人事項証明書)及び戸籍の附票の写しについては、住民票が長野市外にある方は、事前の利用者登録が必要です。また、本籍地が長野市外の方は、本籍地のある市区町村へご確認ください。
コンビニ交付で取得できる証明書は、利用者本人の最新の証明書に限られます。
詳細は、コンビニ交付サービスについてをご覧ください。
毎月第2日曜日に日曜開庁を設け、市役所第一庁舎2階の総合窓口フロアを開庁しておりますのでご利用ください。
時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
一部業務は取り扱っておりません。詳細は日曜開庁のご案内をご覧ください。
ご本人、配偶者、直系親族の方が請求できます。(兄弟、おい、めいなどは請求できません。また、代理人や第三者の方は請求できません。)長野市役所市民窓口課または長野市内の各支所・連絡所の窓口で請求できます。
広域交付で請求できる証明書は、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本のみです。コンピューター化されていない戸籍は請求できません。また、戸籍の附票は対象外です。
また、相続などで必要になる出生から死亡までのさかのぼりの戸籍は、原則翌日以降の交付となります。
マイナンバーカードをお持ちであれば以下の証明書をオンラインで請求いただけます。請求いただいた証明書は郵送にてお届けとなります(郵送料は請求者の方ご負担となります。)ので、一切窓口に足を運ぶことなく証明書を取得できます。ただし、代理人等からの請求はできません。詳しくは住民票の写し・戸籍証明書等のオンライン請求をご覧ください。
よくある質問の各回答の詳細は、各回答にあるリンク先ページをご覧ください。
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