前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 戸籍電子証明書提供用識別符号

更新日:2025年4月2日

ここから本文です。

戸籍電子証明書提供用識別符号

戸籍電子証明書提供用識別符号とは

「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍(除籍)電子証明書)を提供するために必要な数字16桁の符号のことです。

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 除籍電子証明書提供用識別符号

この識別符号の提出により、戸籍証明書等の提出の省略が可能になります。

例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

法務省ホームページ(外部サイトへリンク)

識別符号の請求方法

請求できる人

請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

代理人や郵送による請求は、本籍地のみでの発行となります。

発行した戸籍電子証明書提供用識別符号の有効期限は、3か月です。

以下の場合、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行ができない場合があります

  • 支援措置対象等発行制限がかかっている戸籍の場合
  • 改製不適合戸籍の場合
  • 1か月以内に戸籍の届出をした場合

マイナポータルによるオンライン請求

請求に必要なもの

マイナンバーカードの利用者用電子証明書及び署名用電子証明書

取得(請求)方法

ご自身のパソコンやスマートフォン等により請求(取得)できます。

請求の範囲

  • 請求者本人の最新の戸籍に係る識別符号のみ請求できます。
  • 支援措置対象者等の戸籍に係る識別符号は請求できません。

発行手数料

無料

窓口請求

本籍地が長野市の方

請求に必要なもの

請求の範囲

  • 代理人による請求ができます。
  • 支援措置対象者等の戸籍に係る識別符号も請求できます。
    日曜開庁では、交付できません。

本籍地が長野市以外の方

請求に必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    詳しくは、本人確認書類等の「1点だけで本人確認が可能なもの」をご確認ください。
    上記以外の本人確認書類では交付できませんので、ご注意ください。

請求の範囲

  • 代理人による請求はできません。
  • 支援措置対象者等の戸籍に係る識別符号の請求はできません。

郵送請求

請求に必要なもの

郵送による住民票の写し・戸籍証明書等の請求」をご確認ください。

請求の範囲

  • 長野市に本籍のある戸籍の識別符号のみ請求できます。
  • 代理人請求・支援措置対象者ともに請求できます。

手数料

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号(400円)
  • 除籍電子証明書提供用識別符号(700円)

以下の場合、手数料は無料です。

  • マイナポータルで申請する場合
  • 同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請する場合

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?