除票の写しの請求
除票の写し
概要
市外への転出や、死亡等により住民登録が消除された住民票を「住民票の除票」といいます。
除票には、住民票に記載していた事項のほか、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、亡くなられた場合には、死亡年月日が記載されます。転出によって消除された住民票の除票と、亡くなられたことによって消除された住民票の除票とでは、請求方法や必要なものが異なります。
なお、除票の写しは、コンビニ交付では請求できません。
請求のご案内
請求できる人
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
- 除票の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 必要な除票に記載される住所(当時、住民登録していた住所)
申請書に記載していただきます。
- 次の記載事項を載せる必要があるか。
次の事項は、原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口でお申し出ください。また、住所の履歴など、その他に証明したい記載事項がある場合もお申し出ください。
- 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴
マイナンバーを記載する場合、受付時に除票の使用目的、提出先をお伺いします。
マイナンバーが記載された除票は、任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)へ直接交付することができません。申請を受け付けた後、市役所から本人の住民登録されている住所へ郵送します。
請求に必要なもの(PDFファイルは印刷して使用できます)
本庁へお越しの方は、インターネットやLINEを利用した申請準備・持ち物確認が可能です。
住民異動・住民票等請求に関する事前申請システムのご案内
本人からの請求
任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)からの請求
法定代理人からの請求
除票の記載事項を利用する正当な理由がある方
法人として請求する場合は、以下の書類も必要です
共通
- 請求書に主たる事業所の所在地、法人名、代表者名を明記してください。また、法人の代表者印又は社印を押印してください。
- 疎明資料(契約書の写し等、貴社と契約者の関係が分かるもの)
請求者が法人の代表者の場合
- 代表者の資格証明書(登記事項証明書又は代表者事項証明書など)
請求者が法人の代表者以外の場合
- 社員証、在籍証明書等の所属が分かるもの(名刺不可)又は代表者からの委任状
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
職務上請求及び公用請求
各団体の請求書に従いご記入の上ご請求ください。
管轄等については事前確認の上ご送付ください。
請求できる人
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 除票の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 必要な除票に記載される住所(亡くなられた時、住民登録していた住所)
申請書に記載していただきます。
- 次の記載事項を載せる必要があるか。
次の事項は、原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口でお申し出ください。
- 日本人:世帯主・続柄、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴
亡くなられた方の除票に、マイナンバーを記載することはできません。
- 除票の使用目的、提出先
申請書に記載していただきますので、具体的な使いみちをご確認ください。
請求に必要なもの(PDFファイルは印刷して使用できます)
本庁へお越しの方は、インターネットやLINEを利用した申請準備・持ち物確認が可能です。
住民異動・住民票等請求に関する事前申請システムのご案内
- 相続人からの請求
請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)
- 債権者等からの請求
契約書などの必要な人と請求者双方の関係及び利害の内容(契約日、契約内容等)が確認できるもの
除票を必要とする理由がわかるもの
法人として請求する場合は、以下の書類も必要です
共通
- 請求書に主たる事業所の所在地、法人名、代表者名を明記してください。また、法人の代表者印又は社印を押印してください。
- 疎明資料(契約書の写し等、貴社と契約者の関係が分かるもの)
請求者が法人の代表者の場合
- 代表者の資格証明書(登記事項証明書又は代表者事項証明書など)
請求者が法人の代表者以外の場合
- 社員証、在籍証明書等の所属が分かるもの(名刺不可)又は代表者からの委任状
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
職務上請求及び公用請求
各団体の請求書に従いご記入の上ご請求ください。
管轄等については事前確認の上ご送付ください。
手数料
1通300円
受付窓口及び受付時間
受付窓口
受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日から1月3日までを除く。)
- 毎月第二日曜日
※市役所第一庁舎2階窓口のみ
※日程及び取扱業務については、「日曜開庁のご案内」をご確認ください。
郵送での請求
郵送での請求を希望される方は「郵送による住民票の写し・戸籍証明書等の請求」をご確認ください。