ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 定額減税を補足する給付金(不足額給付)
更新日:2025年6月12日
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国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における、支給額に不足が生じた人等に対し、給付金を支給します。
支給対象者には、令和7年8月下旬ごろ、個別に通知を送付します。
給付金の支給は、9月中旬以降を予定しています。
現在、支給額の算定に関する準備中ですので、ご自身が対象になるかどうかや支給額がいくらになるか等個別のお問い合わせにはお答えできません。
所得税の定額減税については定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)、個人住民税の定額減税については令和6年度個人市民税・県民税(住民税)の定額減税、当初調整給付については定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご覧ください。
令和7年度個人住民税課税団体(令和7年1月1日現在の住所地市区町村から支給されます)
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外です。
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた人に対して、その差額を支給します。
給与や年金の源泉徴収票に記載される控除外額がそのまま不足額給付支給額となるわけではありません。
なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない人は支給対象外となります。
〈対象となり得る例〉
令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合
令和6年中に扶養親族が増えた場合など
納税義務者本人が妻(控除対象配偶者)と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分所得税額(減税前)7万3千円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)2万5千円、当初調整給付金額5万円の場合
所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=4万円
令和6年12月25日に子が生まれ、今まで0人だった扶養親族が1人に増えた。自身の令和6年分所得税額5万5千円、令和6年度個人住民税所得割額2万円、当初調整給付金額0円の場合。
所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数1人)=6万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数0人)=1万円
(注)扶養親族の基準日は所得税が令和6年12月31日、住民税が令和5年12月31日となります。
以下の1~3の全ての要件を満たす人に、1人当たり定額4万円(注1)を支給します。
(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
令和7年8月下旬ごろ、給付対象者へ「支給のお知らせ」「確認書」等を送付し、令和7年9月中旬以降、支給開始を予定しています。
確定申告義務については「確定申告が必要な方」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
定額減税の実施を踏まえた令和6年分所得税の確定申告については「定額減税と確定申告」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住民税の申告については「個人市民税・県民税の申告について」をご覧ください。
内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給付金に関して、市役所が以下を行うことは絶対にありません。
内閣官房より注意喚起「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(PDF:440KB)
A1.対象と見込まれる方には、令和7年8月下旬頃に給付に関する書類を送付する予定です。給付金の支払いは9月中旬頃から開始を予定しています。
A2.当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは不足額給付の支給分のみであり、当初給付分を上乗せして受給することはできません。
A3.「物価高等対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税の対象となりません。また、この給付金は、差押禁止等の対象になっています。
A4.源泉徴収票に記載された控除外額は、令和6年分所得税における控除不足額(定額減税しきれない額)です。
令和7年度に実施する「不足額給付」は、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人市民税・県民税所得割のそれぞれで定額減税しきれない額と、令和6年度に実施した当初調整給付の給付金額を踏まえて算定します。そのため、源泉徴収票に記載された控除外額は、不足額給付金の支給額と必ずしも一致するとは限りません。
A5.令和6年分所得税も令和6年度住民税所得割もともに0円の場合は、定額減税の対象外となるため、控除しきれない金額があったとしても、不足額給付は対象外となります。
ただし、不足額給付2の対象要件にすべて該当する場合は、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の対象となる可能性があります。
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