定額減税を補足する給付金(不足額給付)
- 制度の概要
- 長野市調整給付金コールセンター
- 不足額給付の実施主体
- 不足額給付の対象者
- 書類の発送と受給手続き
- 対象者の区分
- 受給手続き
- 関連情報
- 給付金のサギ(詐欺)にご注意ください!
- よくある質問
- 送付先の変更について
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における、支給額に不足が生じた人等に対し、給付金を支給します。
所得税の定額減税については定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)、個人住民税の定額減税については令和6年度個人市民税・県民税(住民税)の定額減税、当初調整給付については定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご覧ください。
長野市調整給付金コールセンター☎026-224-9736(平日8時30分~17時15分)を令和7年8月19日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで開設します。
- コールセンター開設直後の1~2週間は、電話がつながりにくい状況が予想されます。ご迷惑をおかけいたしますが、その場合は、時間を改めてお掛け直しくださいますようお願いいたします。
- お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。電話番号をご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。
令和7年度個人住民税課税団体(令和7年1月1日現在の住所地市区町村から支給されます)
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外です。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた人に対して、その差額を支給します。
給与や年金の源泉徴収票に記載される控除外額がそのまま不足額給付支給額となるわけではありません。
なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない人は支給対象外となります。
〈対象となり得る例〉
令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合
令和6年中に扶養親族が増えた場合など
算出方法
- 不足額給付時調整給付所要額の算出
(1)所得税分控除不足額の算出(実績)
3万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)−令和6年分所得税額(減税前)=所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
(2)個人住民税分控除不足額の算出
1万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)−令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額(マイナスの場合は0)
(3)(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げる
- 不足額給付支給額の算出
1(3)不足額給付所要額−当初調整給付所要額(注1)=不足額給付額(マイナスの場合は0)
(注1)令和6年度に支給対象であった人は、市から送付された支給決定通知書により確認することができます。支給対象ではなかった人は0円となります。
不足額給付1の算出例(実際の税額等とは異なります)
例1
納税義務者本人が妻(控除対象配偶者)と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分所得税額(減税前)7万3千円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)2万5千円、当初調整給付額5万円の場合
所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=4万円
- (1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額12万円−令和6年分所得税額(減税前)7万3千円=4万7千円
- (2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額4万円−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万5千円=1万5千円
- (3)不足額給付所要額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
1万円単位に切り上げますので不足額給付所要額は7万円となります。
- (4)不足額給付額
不足額給付所要額:7万円−当初調整給付額:5万円=2万円
不足額給付額は2万円となります。
例2
令和6年12月25日に子が生まれ、今まで0人だった扶養親族が1人に増えた。自身の令和6年分所得税額5万5千円、令和6年度個人住民税所得割額2万円、当初調整給付額0円の場合。
所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数1人)=6万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数0人)=1万円
(注)扶養親族の基準日は所得税が令和6年12月31日、住民税が令和5年12月31日となります。
- (1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額6万円−令和6年分所得税額(減税前)5万5千円=5千円
- (2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額1万円−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万円=−1万円
→マイナスの場合は0円となります(控除不足額無し)。
- (3)不足額給付所要額
(1)所得税分控除不足額:5千円+(2)個人住民税分控除不足額:0円=5千円
1万円単位に切り上げますので不足額給付所要額は1万円となります。
- (4)不足額給付額
不足額給付所要額:1万円−当初調整給付額:0円=1万円
不足額給付額は1万円となります。
不足額給付2
以下の1~3の全ての要件を満たす人に、1人当たり定額4万円(注1)を支給します。
(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと(低所得世帯向け給付対象でないこと)
- 不足額給付の支給対象となる方には、令和7年8月20日(水曜日)に、通知を送付しました。通知は、郵便事情により1週間程度配達に時間がかかる場合があります。
また、発送した通知は【A】【B】【C】のいずれかです。対象の方の状況により、通知の内容が異なりますので、通知の内容をご確認ください。
【A】長野市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(以下「支給のお知らせ」という。)
【B】長野市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(確認書)「調整給付金(不足額給付)確認書」在中(以下「確認書」という。)
【C】長野市調整給付金(不足額給付分)のご案内「調整給付金(不足額給付分)申請書」在中(以下「申請書」という。)
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に、長野市に転入された方や事務処理基準日(令和7年6月30日)以後に令和6年度・令和7年度個人市民税・県民税の修正申告等をしたことにより、支給の対象と思われる方は、「長野市調整給付金コールセンター☎026-224-9736(平日8時30分~17時15分)」までご連絡ください。
【A】「支給のおしらせ」通知が届いた方
不足額給付1.に該当する方で、令和7年7月10日(木曜日)までにマイナンバーカード等により「公金受取口座」の登録が完了している方又は令和6年度に「令和6年度長野市定額減税補足給付金(当初調整給付)」が支給対象者本人の口座に振込まれた方
【B】「確認書」通知が届いた方
不足額給付1.に該当する方で受取口座等の確認が必要な方
【C】「申請書」通知が届いた方
不足額給付2.に該当する方で、支給要件事項が確認できる書類の提出が必要な方
【その他】対象要件を満たしている(不足額給付の対象者参照)方で、市から通知が届かない方
例)令和6年1月2日から令和7年1月1日までに長野市に転入した方で支給要件に該当している方
例)事務処理基準日(令和7年6月30日)以後に、令和6年度・令和7年度住民税の修正申告等をした方で支給要件に該当している方
- 長野市調整給付金コールセンター☎026-224-9736(平日8時30分~17時15分)までご連絡ください。
- 以下の方は対象外となります。
- 令和7年1月1日時点で非居住者又は死亡している方(令和6年度に実施した当初調整給付の対象者であっても対象外となります)
- 納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方
- 住民税が未申告の方
【A】「支給のお知らせ」通知が届いた方の受給手続き
- 通知の内容をご確認ください。
「支給のお知らせ」に印字された「受取口座」に変更がない方は、申請等の手続きは必要ありません。令和7年9月18日(木曜日)に振込を行う予定です。
振込名義「ナガノシチョウセイキュウフ」
入金当日の入金時間は、振込先の金融機関毎に異なります。お問い合わせいただいても長野市では確認できません。ご了承ください。
- 振込口座を変更する場合、受給を辞退する場合
振込口座を変更する場合、受給を辞退する場合は、手続が必要です。
電子申請の場合
「支給のお知らせ」に同封された「定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」に印字された2次元コードのWEBサイトから電子申請してください。
※電子申請の申請期限は、令和7年9月8日(月曜日)午後11時59分までです。
期限を過ぎた場合は、どのような理由があっても受付けできませんので、ご注意ください。
電子申請を行うことが難しい場合
電子申請を行うことが難しい場合は、郵送等により書類の提出が必要になります。令和7年9月8日(月曜日)までに、長野市調整給付金コールセンター☎026-224-9736(平日8時30分~17時15分)までご連絡ください。
【B】「確認書」の通知が届いた方の受給手続き
- 受給には申請が必要です。申請は、電子申請又は郵送による申請が可能です。
電子申請の場合
「確認書」に印字されたURL又は2次元コードのWEBサイトから電子申請してください。
「確認書」発送後、数週間は多数の電子申請が見込まれます。申請は10月末まで受け付けていますので、動作遅延等の場合は日にちをおいての申請にご協力ください。
※電子申請の申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)午後11時59分までです。
期限を過ぎた場合は、どのような理由があっても受付けできませんので、ご注意ください。
郵送による申請を行う場合
郵送による申請を行う場合は、同封の「確認書」に必要事項を記入し、記入した「確認書」と必要書類を返信用封筒に入れて申請してください。
「確認書」の申請は、令和7年10月31日(金曜日)消印有効です。
期限を過ぎた場合は、どのような理由があっても受付けできませんのでご注意ください。
※支所の窓口に提出いただくことも可能ですが、受取りのみとなります。「確認書」の書き方や給付額等のお問い合わせにお答えすることができませんのでご理解ください。
個別の内容に係るお問い合わせは、長野市調整給付金コールセンター☎026-224-9736(平日8時30分~17時15分)までご連絡ください。
- 支給時期について
電子申請、郵送により申請ただいた場合どちらも、市に届いてから、「確認書」及び添付書類の審査を行います。審査後、給付金を振込むまでに、3~4週間程度かかります。審査が終了した方から、9月25日(木曜日)より順次振込み予定です。
振込名義「ナガノシチョウセイキュウフ」
入金当日の入金時間は、振込先の金融機関毎に異なります。お問い合わせいただいても長野市では確認できません。ご了承ください。
【C】「申請書」の通知が届いた方の受給手続き
- 受給には、申請が必要です。申請は、電子申請又は郵送による申請が可能です。
電子申請の場合
支給要件に該当すると見込まれる方は、「申請書」に印字されたURL又は2次元コードのWEBサイトから電子申請してください。
「申請書」発送後、数週間は多数の電子申請が見込まれます。申請は10月末まで受け付けていますので、動作遅延等の場合は日にちをおいての申請にご協力ください。
※電子申請の申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)午後11時59分までです。
期限を過ぎた場合は、どのような理由があっても受付けできませんので、ご注意ください。
郵送による申請を行う場合
支給要件に該当すると見込まれる方で、郵送による申請を行う場合は、同封の「申請書」に必要事項を記入し、記入した「申請書」と必要書類を同封の返信用封筒に入れて申請してください。
「申請書」の申請は、令和7年10月31日(金曜日)消印有効です。
期限を過ぎた場合は、どのような理由があっても受付けできませんのでご注意ください。
※支所の窓口に提出いただくことも可能ですが、受取りのみとなります。「申請書」の書き方や給付額等のお問い合わせにお答えすることができませんのでご理解ください。
個別の内容に係るお問い合わせは、長野市調整給付金コールセンター☎026-224-9736(平日8時30分~17時15分)までご連絡ください。
【その他】対象要件を満たしている方(不足額給付の対象者参照)で市から書類が届かない方の申請手続
- 受給には、申請が必要です。
支給要件に該当するが市から通知が届かない方は、長野市調整給付金コールセンター☎026-224-9736(平日8時30分~17時15分)までご連絡ください。
内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給付金に関して、市役所が以下を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 給付金受給にあたり、手数料の振込をお願いすること。
- マイナンバー(個人番号)や、キャッシュカードの暗証番号を求める(たずねる)こと。
内閣官房より注意喚起「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(PDF:440KB)
Q1.自分は不足額給付の対象になりますか?
A1.対象と見込まれる方には、令和7年8月20日(水曜日)に通知を発送しました。通知の内容をご確認ください。
Q2.昨年実施された、当初調整給付を受けていなくても不足額給付を受けることはできますか?
A2.当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは不足額給付の支給分のみであり、当初給付分を上乗せして受給することはできません。
Q3.受給した不足額給付金は課税の対象ですか?
A3.「物価高等対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税の対象となりません。また、この給付金は、差押禁止等の対象になっています。
Q4.源泉徴収票に控除外額が記載されていたのですが、控除外額がそのまま不足額給付として支給されるのでしょうか?
A4.源泉徴収票に記載された控除外額は、令和6年分所得税における控除不足額(定額減税しきれない額)です。
令和7年度に実施する「不足額給付」は、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人市民税・県民税所得割のそれぞれで定額減税しきれない額と、令和6年度に実施した当初調整給付の給付金額を踏まえて算定します。そのため、源泉徴収票に記載された控除外額は、不足額給付金の支給額と必ずしも一致するとは限りません。
Q5.確定申告をしたところ、所得税が還付されて0円となりました。控除しきれなかった分は不足額給付となりますか?
A5.令和6年分所得税も令和6年度住民税所得割もともに0円の場合は、定額減税の対象外となるため、控除しきれない金額があったとしても、不足額給付は対象外となります。
ただし、不足額給付2の対象要件にすべて該当する場合は、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の対象となる可能性があります。
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