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更新日:2024年6月14日

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令和6年度個人市民税・県民税(住民税)の定額減税

制度の概要

令和6年度税制改正(令和5年12月22日・閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税が実施されることとなりました。
所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

定額減税の対象者

令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当する納税義務者)
個人住民税非課税及び均等割のみ課税される方は減税の対象となりません。

定額減税可能額の算出方法

令和6年度個人住民税の所得割額から以下の金額の合計額を減税します。算出した定額減税可能額が所得割額を上回る場合は、所得割額が限度となります。

  • 本人・・・1万円
  • 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者除く)・・・1人につき1万円

(例)納税義務者、控除対象配偶者、扶養2人の場合
定額減税可能額:1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養2人)=4万円
減税しきれないと見込まれる方には、別途給付金(調整給付)が支給されます。調整給付については、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご覧ください。

定額減税を行った場合の個人住民税の徴収方法

徴収区分ごとの減税方法は以下のとおりです。
年度途中に徴収方法が変更となる場合や税額変更が生じる場合の減税方法は下記とは異なります。

給与特別徴収(給与からの差し引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を、令和6年7月分から令和7年5月分の11分割した税額で徴収します。(100円未満の端数がある場合は、最初の月にまとめて徴収します)
定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月分から徴収します。

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分(令和6年6月納期分)の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期分(令和6年8月納期分)以降の税額から減税します。

公的年金等の特別徴収(年金からの差し引き)の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から順次減税します。(令和6年4月、6月、8月の徴収税額(仮特別徴収税額)からは減税しません。)
令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は上記普通徴収の方法による減税を行い、減税しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

定額減税額の確認方法

定額減税額は、個人住民税の各種通知書で確認できます。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書」の3枚目(令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額計算書)に記載しています。

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(2)給与からの特別徴収の場合

「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。

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その他注意事項

定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から適用されます。

また、以下の額の算定においては、定額減税「前」の所得割額で算出されます。

  • 年金特別徴収の令和7年度仮特別徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
  • 寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額(定額減税は、ふるさと納税の控除上限額には影響しません。)

お問い合わせ先

財政部
市民税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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