ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
更新日:2024年2月28日
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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された人は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
次のすべての要件を満たす行事(イベント)のうち、文部科学大臣が指定したものをいう。
文部科学大臣が指定したイベントについては、下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページで確認してください。
長野市では、文部科学大臣が指定した上記全てのイベント(所得税の寄附金控除の対象となる全てのイベント)に係るチケット払戻請求権の放棄を個人市民税の寄附金税額控除の対象としています。長野県も同様に個人県民税の寄附金税額控除の対象としています。
上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。(「長野市が条例で指定した団体への寄附金」及び「長野県が条例で指定した団体への寄附金」に該当)
なお、令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
※令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税における寄附金税額控除の対象となります。
※令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税における寄附金税額控除の対象となります。
次の金額が市民税・県民税から控除されます。
所得税と市民税・県民税の両方とも控除を受けるためには「所得税の確定申告」が必要です。なお、所得税額がない方など、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用のみを受ける人は、市民税・県民税の申告書を提出してください。
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