ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)※受付は終了しました
更新日:2024年11月30日
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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降、所得税及び個人住民税(所得割)において、定額減税が実施されます。
定額減税前の税額が定額減税可能額に満たないと見込まれる方に対し、定額減税を補足する給付金の支給(調整給付)を行います。
所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
個人住民税の定額減税に関しては令和6年度個人市民税・県民税(住民税)の定額減税をご覧ください。
個人住民税課税団体(1月1日現在の住所地市区町村から支給されます)
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない人は支給対象外となります。
(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)
個人住民税所得割分=1万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)
※同一生計配偶者、国外居住扶養親族は配偶者を含む扶養親族数から除きます。
(注2)令和6年分推計所得税額
令和6年分所得税額(定額減税額)は年末調整又は確定申告を待たなければ確定しませんが、調整給付を前倒しして実施するため、令和6年度の住民税課税データを基に令和6年分推計所得税額を算出し、給付金を計算します。
納税義務者本人が妻(控除対象配偶者)と子ども1人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)2万円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万4千円の場合
所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数2人)=9万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数2人)=3万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額9万円-令和6年分推計所得税額(減税前)2万円=7万円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額3万円-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万4千円=6千円
(3)調整給付額
(1)所得税分控除不足額:7万円+(2)個人住民税分控除不足額:6千円=7万6千円
支給額は8万円(1万円単位に切り上げ)となります。
納税義務者本人が妻(控除対象配偶者)と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)7万1千円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)15万1千円の場合
所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額12万円-令和6年分推計所得税額(減税前)7万1千円=4万9千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額4万円-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)15万1千円=−11万1千円→0円
(3)調整給付額
(1)所得税分控除不足額:4万9千円+(2)個人住民税分控除不足額:0円=4万9千円
支給額は5万円(1万円単位に切り上げ)となります。
支給対象の方には8月22日に支給額や申請方法などを記載した通知をお送りしています。
また、提出の無い方には10月18日に再度通知を送付しています。
調整給付金の受給には期日までに確認書の提出が必要となり、期限までに提出がない場合は調整給付金の受給を辞退したものとみなします。
令和6年11月29日金曜日まで(郵送の場合消印有効)
提出された確認書を長野市が受付してから、概ね3週間(状況によっては4週間)程度で給付金の口座振込を行います。
振込名義「ナガノシチョウセイキュウフ」で順次振込を行います。
振込後に支給決定通知を送付しますので、詳細はそちらをご確認ください。
調整給付金は課税対象ではありませんので、確定申告等の必要はありません。
Q3.令和6年の途中で住所変更をしましたが、私はどの自治体から調整給付を受けるのでしょうか。
Q4.自分が調整給付金の支給対象となるのか知ることはできますか。
Q6.調整給付金はどのように支給されますか。何か手続きは必要ですか。
Q9.調整給付金の算定に用いている令和6年分推計所得税額とは何ですか。
Q10.国外居住親族が、定額減税(調整給付)の対象にならないのはなぜですか。
Q11.令和6年分推計所得税額が実際の令和6年分所得税額と相違した場合はどうなりますか。
Q12.令和6年度個人住民税が修正申告等により更正された場合、支給額は変更されますか。
Q13.調整給付金を受け取るために提出する確認書に添付する書類はありますか。
Q14.定額減税前の税額で「推計所得税額0円、かつ個人住民税所得割額0円」の場合、調整給付金は支給されますか。
Q16.本人が死亡している場合、調整給付金は支給されますか。
A1.国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降、所得税及び個人住民税(所得割)において、定額減税が実施されます。
定額減税前の税額が定額減税可能額に満たないと見込まれる方に対し、定額減税を補足する給付金の支給(調整給付)を行うものです。
A2.長野市から令和6年度分の個人住民税を課税されている方(合計所得金額が、1,805万円超の方を除く)のうち、次のいずれかを満たす方を対象として支給します。
(1)所得税分の定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る(減税しきれない)方
(2)個人住民税分の定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方
なお、長野市以外の市区町村から個人住民税を課税されている方は、その市区町村にお問い合わせください。
A3.令和6年度個人住民税課税市区町村(令和6年1月1日に住所のあった市区町村)から支給されます。
令和6年1月1日現在長野市に住所があって調整給付金の支給対象となる方には、令和6年8月22日に受給手続きや支給額等に関する通知を発送します。
A4.調整給付金支給対象の方には、令和6年8月22日に、手続きや支給額等に関する通知を発送しましたので、ご確認ください。
A5.令和6年8月22日に発送します。
A6.市が支給額を計算し、支給対象者には受給手続きや支給額等に関する通知を発送します。
給付金を受け取るためには、市からお送りする通知に同封の「確認書」に必要書類を添付して返送(提出)してください。※令和6年11月29日をもって確認書の受付は終了しました。
「確認書」が市に届いてから約3週間で本人の口座へ振り込まれます。なお、書類漏れや記載漏れなどの不備があった場合は、不備が解消されてから約3週間となります。
A7.9月上旬から順次振込を開始します。
「確認書」が市に届いてから約3週間(状況によっては4週間)程度で本人の口座へ振り込まれます。なお、書類漏れや記載漏れなどの不備があった場合は、不備が解消されてから約3週間(状況によっては4週間)後となります。
A8.調整給付金の支給額は、ご本人の収入や扶養親族の状況などにより一人ひとり異なります。
調整給付金の支給対象の方には、令和6年8月22日に受給手続きや支給額等に関する通知を発送しますので、この通知によりご確認ください。
A9.令和6年度の個人住民税課税データを基に、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した数値です。
調整給付金の算定には令和6年分所得税額が必要ですが、早期に給付金を給付するため、1年が終わるのを待たずに推計所得税を用いる方法で調整給付額を算定しています。
なお、令和6年分の所得税及び定額減税の金額が確定した後(令和6年分の年末調整や確定申告後)、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行うことを予定しています。(詳細については現在国において検討中です。)
A10.今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされています。
A11.令和6年分の所得税及び定額減税の金額が確定した後(令和6年分の年末調整や確定申告後)、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行うことを予定しています。(詳細については現在国において検討中です。)
A12.事務処理基準日(令和6年6月28日)以降に修正申告等に伴う個人住民税の更正(税額変更)があったとしても、都度調整給付額の変更は行わず、一律で令和7年度に予定の不足額給付で対応します(詳細については現在国において検討中です)。なお、過給付となった場合の返還は求めません。
A13.添付する書類は以下のとおりです。
【確認書に支給口座の情報が表示されている場合】
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
【確認書に支給口座の情報が空欄の(表示されていない)場合】
本人確認書類の写し、口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写し
【代理人が確認書を提出する場合】
上記に加え、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
A14.令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前で税額が無い場合については、定額減税の対象とならないため、これを補足する令和6年度の調整給付金の支給もございません。
A15.「物価高騰対策給付金に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
課税対象ではありませんので(非課税)、確定申告等の必要はありません。
A16.本人が市へ確認書を提出する前に死亡された場合は給付されません。なお、市へ確認書を提出した後に死亡された場合は、相続財産となります。
内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給付金に関して、市役所が以下を行うことは絶対にありません。
内閣官房より注意喚起「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」(PDF:440KB)
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