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更新日:2024年1月1日

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個人市民税・県民税(住民税)からの寄附金税額控除制度

控除対象の寄附金

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税制度」)
    ※長野市へのふるさと納税については、「ふるさと“ながの”応援サイト(「ふるさと納税制度」のご案内)」をご覧ください。また、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄附金は、特例控除の対象外となりました。指定団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税トピックス一覧」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  2. 住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 市区町村が条例で指定した寄附金
    ※長野市が条例で指定した寄附金については、「長野市が条例で規定(指定)した寄附金」をご覧ください。
  4. 都道府県条例で指定した寄附金
    ※長野県が条例で指定した寄附金については、長野県ホームページ「個人住民税の寄附金税制について(条例指定寄附金)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  5. イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
    ※「イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について」をご覧ください。

控除額の計算方法

次の金額が市民税・県民税から控除されます。

  1. 基本控除
    (適用対象寄附金-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
    なお、控除対象となる寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度です。
  2. 特例控除(指定団体である道府県・市区町村への寄附金(いわゆる「ふるさと納税制度」)がある場合)の加算
    (指定団体である道府県・市区町村への寄附金-2,000円)×{90%-(所得税の限界税率(※)×1.021)}
    ※所得税の限界税率については別表1(PDF:14KB)
    2の特例控除の金額は、調整控除後の市民税・県民税所得割額の20%が限度です。
    なお、所得税の確定申告をせず、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける人は、1と2の控除額に加え、所得税控除相当額が市民税・県民税の税額から控除されます(課税総所得金額によっては、所得税控除相当額と実際の寄附金控除額に差異が生じることがあります)。

手続き方法

所得税と市民税・県民税の両方とも控除を受けるためには所得税の確定申告が必要です。市民税・県民税のみ控除を受ける人は市民税・県民税の申告をしてください。
また、申告の際には寄附金の証明書の添付が必要ですので、寄附をした際の証明書は申告のときまで大切に保管しておいてください。(道府県・市区町村以外への寄附金のうち、市民税・県民税控除対象になるものは受領証明書に、住民税(市民税・県民税)控除対象となる旨が記載されています。)なお、寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。

所得税の確定申告を提出される場合は、申告書第二表の「住民税に関する事項」に該当する区分ごとの寄附金額を記入ください。第二表の「住民税に関する事項」に記入がありませんと市民税・県民税で控除を受けることはできません。

国税庁ホームページ「国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年9月15日現在)」(外部サイトへリンク)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月から、給与所得者などで確定申告を要しない人がふるさと納税を行う場合に、確定申告を行わなくても税の軽減(寄附金控除)を受けることができる、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、平成27年4月1日以降に行われた寄附から適用となります。

ワンストップ特例の適用に必要な条件は以下のとおりです。

  1. 寄附先の自治体へ寄附金控除額に係る「申告特例申請書」を提出していること。
  2. 所得税や市民税・県民税の申告をする必要のない給与所得者などであること。※1
  3. 年間の寄附先自治体が5団体を超えないこと。

1ワンストップ特例の適用申請を行った人が、その後、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告を行った場合は、この特例は適用されなくなります。この場合、すべての寄附金について申告をする必要があります。申告をする際にはご注意ください。

  • ワンストップ特例が適用された場合、所得税の控除はありませんが、所得税控除相当額が市民税・県民税の税額から控除されます(課税総所得金額によっては、所得税控除相当額と実際の寄附金控除額に差異が生じることがあります)。
  • 転居による住所変更など「申告特例申請書」の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先の自治体に変更の届け出をしてください。

制度の詳細については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

総務省ホームページ「総務省ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)
※寄附金税額控除について、給与から差引する方法で市民税・県民税を納められている方については「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(PDF:1,015KB)」の「税額控除額5」に寄附金税額控除を他の税額控除の額と合算して記載しています。

「税額控除」についての詳しいことは、「税額控除※令和3年度(令和2年分所得)以降の市民税・県民税用」をご覧ください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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