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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月28日

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非課税所得

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区分され、課税の対象になりません。

代表的な非課税所得

  1. 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金(遺族年金)や障害者年金など
  2. 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額15万円まで)
  3. 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  4. 雇用保険の失業等給付、健康保険や国民健康保険の療養給付など
  5. 障害者等の少額預金(元本の合計額が350万円まで)及び少額公債(額面の合計額が350万円まで)の利子

非課税所得を申告する際は、市民税・県民税申告書の「非課税所得」欄に収入金額を記載してください。誤って課税所得の欄に記載しないようご注意ください。(例えば、遺族年金を「公的年金等」の欄に記載するなど)

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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