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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 令和2年度課税までの個人市民税・県民税(住民税)控除の種類

更新日:2024年2月28日

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令和2年度課税までの個人市民税・県民税(住民税)控除の種類

このページでは、令和2年度市民税・県民税(令和元年分所得に対する課税)から適用される制度に基づいて、一覧を記載しております。令和3年度課税以降と比べてどの点が変更となっているかについては、「令和3年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正」をご覧ください

令和3年度市民税・県民税(令和2年分所得に対する課税)から適用となる控除の一覧について確認したい場合は、「控除の種類」をご覧ください。

 

所得控除令和2年度(令和元年分所得)までの市民税・県民税用

所得控除とは、納税者の扶養状況や医療費の支出状況等によって生じた他の納税者との担税力の差異を調整し、税額に反映するためのものです。所得控除には次のものがあります。

市民税・県民税の所得控除一覧表
種類 要件 控除額
基礎控除 すべての納税義務者 33万円

雑損控除

前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

次の1または2のいずれか多い額

  1. (損失額−保険金等の補てん額)−総所得金額等の合計額×10%
  2. 災害関連支出額−5万円

医療費控除

次の1または2のどちらか一方を選択

  1. 従来の医療費控除
    前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
  2. セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
    健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を行う個人が、前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合(医療費控除の特例)
  1. 従来の医療費控除
    (支払った医療費の総額−保険金等の補てん額)−(総所得金額等の合計額の5%または10万円のいずれか小さい金額)【最高200万円】
  2. セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
    (特定一般用医薬品等の購入費-保険金等の補てん額)-12,000円【最高88,000円】

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例については、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)をご覧ください。

社会保険料控除

前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合

支払った金額

生命保険料控除

平成23年12月31日以前に保険会社等と締結した保険契約等(一般生命保険料と個人年金保険料)については旧契約、平成24年1月1日以後に保険会社等と締結・更新等した保険契約等(一般生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料)については新契約とされ、控除額はそれぞれ次の計算式により計算します。(合計上限額は旧契約・新契約合わせて7万円)

  • 旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
    支払保険料額
    15,000円以下:支払金額全額
    15,001円~40,000円:支払金額×2分の1+7,500円
    40,001円~70,000円:支払金額×4分の1+17,500円
    70,001円以上:35,000円(上限額)
  • 新契約(平成24年1月1日以降に締結)
    支払保険料額
    12,000円以下:支払金額全額
    12,001円~32,000円:支払金額×2分の1+6,000円
    32,001円~56,000円:支払金額×4分の1+14,000円
    56,001円以上:28,000円(上限額)

新契約・旧契約の両方について生命保険料控除の適用を受ける場合、それぞれについて計算した控除額を合計した額が控除額になります。(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の上限額は、旧契約、新契約の合計でそれぞれ28,000円、全体の上限は70,000円です。)

地震保険料控除

(地震保険料)
本人や本人と生計を一にする親族の家屋で、常時居住用に供するもの等に対する地震保険料等を支払った場合

前年中に支払った地震保険料の金額×2分の1
【最高25,000円】

(旧長期損害保険料)
平成18年12月31日までに締結した損害保険契約のうち満期返戻金等のあるもので保険期間、共済期間が、10年以上のもの

前年中に支払った旧長期損害保険料の金額
5,000円以下:支払額の全額
5,001~15,000円:支払額×2分の1+2,500円
15,000円以上:10,000円

地震保険と、旧長期損害保険の支払額をそれぞれ上の式にあてはめ算出した控除額の合計額が、地震保険料控除額になります。【最高25,000円】

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

支払った金額

障害者控除(一般)

本人、同一生計配偶者または扶養親族が、下記以外の障害者である場合

1人につき26万円

障害者控除(特別)

本人、同一生計配偶者または扶養親族が、精神障害者保健福祉手帳1級および身体障害者手帳1級、2級などの場合

1人につき30万円

障害者控除(同居特別)

同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている場合 1人につき53万円

寡婦控除

本人が次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別(離別)した後再婚していない人で、扶養親族や生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある人
  2. 夫と死別した後再婚していない人で合計所得金額が500万円以下の人

26万円

特別寡婦控除

本人が上記、寡婦控除の1に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります)に該当し、かつ合計所得金額が、500万円以下の人

30万円

寡夫控除

本人が次のすべてに該当する場合

  1. 妻と死別(離婚)した後再婚していない人で、生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある人
  2. 合計所得金額が500万円以下の人

26万円

勤労学生控除

自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が65万円以下で、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生を対象。

26万円

配偶者控除

生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合
(事業専従者に該当する人を除く)

詳しくは「配偶者控除・配偶者特別控除について」をご覧ください。

配偶者特別控除

次のすべてに該当する場合

  1. 本人の合計所得金額が1,000万円以下
  2. 配偶者が事業専従者及び他の者の扶養親族ではない人
  3. 配偶者の合計所得金額が123万円以下

詳しくは「配偶者控除・配偶者特別控除について」をご覧ください。

扶養控除

生計を一にする親族の合計所得金額が38万円以下の場合
(事業専従者に該当する人を除く)

  1. 一般の扶養親族33万円
  2. 特定の扶養親族(前年の12月31日現在19歳以上23歳未満)45万円
  3. 老人の扶養親族(前年の12月31日現在70歳以上)
    同居老親等以外38万円
    同居老親等45万円

同居老親:本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居を常況としている人

年少扶養(16歳未満)の人は扶養控除の対象となりません。

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配偶者控除・配偶者特別控除について

配偶者控除

配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、一定額の控除を受けることができます。これを配偶者控除といいます。ただし、配偶者が事業専従者の場合、配偶者控除を受けることができません。
合計所得金額が38万円以下の配偶者(事業専従者を除く)がいる場合に適用される配偶者控除は、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると本来の控除額から段階的に引き下げられ、1,000万円を超えると適用外となります。

配偶者控除の控除額(控除対象配偶者の場合)
納税義務者の合計所得金額 控除額
900万円以下
(給与収入1,120万円以下)
33万円
900万円超~950万円以下
(給与収入1,120万円超~1,170万円以下)
22万円
950万円超~1,000万円以下
(給与収入1,170万円超~1,220万円以下)
11万円
1,000万円超
(給与収入1,220万円超)
適用外
配偶者控除の控除額(老人控除対象配偶者の場合)
納税義務者の合計所得金額 控除額
900万円以下
(給与収入1,120万円以下)
38万円
900万円超~950万円以下
(給与収入1,120万円超~1,170万円以下)
26万円
950万円超~1,000万円以下
(給与収入1,170万円超~1,220万円以下)
13万円
1,000万円超
(給与収入1,220万円超)
適用外

この表は、市民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は、国税庁ホームページ「配偶者控除」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が38万円を超え、配偶者控除が適用にならない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定額の控除を受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額に応じて次の表のように段階的になっています。
また、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると、本来の控除額から段階的に引き下げられます。(合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者特別控除の適用はありません。)

配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額が
900万円以下
(給与収入1,120万円以下)
納税義務者の合計所得金額が
900万円超~950万円以下
(給与収入1,120万円超~
1,170万円以下)
納税義務者の合計所得金額が
950万円超~1,000万円以下
(給与収入1,170万円超~
1,220万円以下)
38万円超~90万円以下
(給与収入1,030,001円~
1,550,000円)
33万円 22万円 11万円
90万円超~95万円以下
(給与収入1,550,001円~
1,600,000円)
31万円 21万円 11万円
95万円超~100万円以下
(給与収入1,600,001円~
1,667,999円)
26万円 18万円 9万円
100万円超~105万円以下
(給与収入1,668,000円~
1,751,999円)
21万円 14万円 7万円
105万円超~110万円以下
(給与収入1,752,000円~
1,831,999円)
16万円 11万円 6万円
110万円超~115万円以下
(給与収入1,832,000円~
1,903,999円)
11万円 8万円 4万円
115万円超~120万円以下
(給与収入1,904,000円~
1,971,999円)
6万円 4万円 2万円
120万円超~123万円以下
(給与収入1,972,000円~
2,015,999円)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(給与収入2,016,000円~)
適用外 適用外 適用外

この表は、市民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は、国税庁ホームページ「配偶者特別控除」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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配偶者に係る用語の定義について

用語 定義
同一生計配偶者 納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人。(事業専従者を除く)
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万以下である納税義務者の配偶者。
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、1月1日現在で70歳以上の人。

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税額控除令和2年度(令和元年分所得)までの市民税・県民税用

税額控除とは、税率を乗じて算出した税額から一定の額を控除するものです。税額控除には次のものがあります。

調整控除

所得税と市民税・県民税とでは、基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額でも市民税・県民税の課税所得金額は所得税よりも多くなりますので、市民税・県民税の税負担が増えてしまうこととなります。
そこで、税負担を調整(減額)するため、所得割額から一定の金額を控除するものが調整控除です。

計算方法は、次のとおり合計課税所得金額により分かれています。

  • 市民税・県民税の合計課税所得金額(総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額にかかる課税所得金額の合計額)が200万円以下の人は、次のA、Bのいずれか小さい金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除します。
    • A人的控除額の差の合計額
    • B市民税・県民税の合計課税所得金額
  • 市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円超の人は、{A人的控除額の差の合計額ー(B市民税・県民税の合計課税所得金額ー200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を控除します。
    ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)を控除します。

配当控除

配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除

配当控除一覧表(市民税分)

課税総所得金額等

1,000万円以下の部分

1,000万円を超える部分

通常の配当(株式等)

1.6%

0.8%

一般外貨建投資信託等

0.4%

0.2%

その他の投資信託等

0.8%

0.4%

配当控除一覧表(県民税分)

課税総所得金額等

1,000万円以下の部分

1,000万円を超える部分

通常の配当(株式等)

1.2%

0.6%

一般外貨建投資信託等

0.3%

0.15%

その他の投資信託等

0.6%

0.3%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税で住宅借入金等特別控除を適用した人が、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった分が生じた場合に、市民税・県民税から控除するものです。詳しくは「個人市民税・県民税(住民税)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。

寄附金税額控除

平成21年度から寄附金控除が税額控除になりました。詳しくは「個人市民税・県民税(住民税)からの寄附金税額控除制度」をご覧下さい。
都道府県、市区町村に対する寄附金などは、市民税・県民税の所得割から税額控除されます。

外国税額控除

所得税の確定申告で外国税額控除を申告し、所得税で控除しきれない部分があった場合には、一定の金額を限度として所得割から控除します。(所得割の県民税分から先に控除されます。)

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

所得税の確定申告で、配当所得(上場株式等の配当、投資信託の分配金)や株式等の譲渡所得(源泉徴収選択口座内上場株式等の譲渡所得)を申告すると同時に、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額について申告をした人は、その分が市民税・県民税の税額控除となります。
もし税額から控除しきれなかった分があれば、還付または未納分の税額へと充当されます。

その年度の市民税・県民税の配当割控除または株式等譲渡所得割控除を受けるには、当初納税通知書が発送される日までに確定申告書等を提出する必要があります。申告期限までに手続きをしてください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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