市民税・県民税、所得税及び復興特別所得税の申告内容は、課税の資料として使われるほか、国民健康保険などの各種保険料、保育料、公営住宅の家賃などの基礎資料にもなります。
申告をしないと、各種保険料の計算や、課税内容証明書(所得証明)の発行などに影響が出る場合があります。
申告は、期限(3月15日)までにお願いします。
「令和5年度分市民税・県民税申告書」は、令和5年1月25日に発送しました。
発送対象は、「令和4年度分市民税・県民税申告書」を提出した人(確定申告書を提出した場合を除く)などです。くわしくは、市民税課(電話 026-224-8507)にお問い合わせください。
なお、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」が必要な人は、長野税務署(電話 026-234-0111 自動音声案内)にお問い合わせください。
「市民税・県民税申告書」は郵送で提出できます。
郵送による申告書の提出にご協力をお願いします。郵送方法については、「申告書の提出/郵送する場合」をご覧ください。
※「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」は、管轄する税務署宛てに直接郵送してください。
(参考)長野税務署 〒380-8612 長野市西後町608番地の2 (電話 026-234-0111 自動音声案内)
所得税の確定申告をする人は、原則として市民税・県民税の申告は必要ありません。あらかじめご確認ください。
(所得税の確定申告が必要な人の例)
なお、所得税の確定申告についてのくわしいことは、長野税務署(電話 026-234-0111 自動音声案内)にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(下のバナー画像をクリック)をご覧ください。
(クリックすると新しいウィンドウが開きます)
(市民税・県民税の申告が必要な人の例)
令和5年1月1日現在、長野市に住所があり、次に該当する人など
不明な場合は、市民税課(電話 026-224-8507)にお問い合わせください。
(参考)申告についての簡易判定表 [PDFファイル/338KB]
市民税・県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
また、上場株式等の配当所得等について所得税とは異なる課税方式を選択する場合も、納税通知書が送達される時までに市民税・県民税申告書の提出がないと適用されません。
※「納税通知書が送達される時まで」とは、原則として以下の期日までのことを指します。
市民税・県民税申告書は、「申告書作成コーナー」を利用して作成するか、手書き用をダウンロードしてご記入ください。
令和5年度分(令和4年分所得)市民税・県民税の申告書は、下のリンクから作成ができます。
ご利用いただく際は、「ご利用にあたっての注意」を必ずお読みください。
申告書を印刷する際は、A4判(必須)、白黒(可)、可能であれば両面でお願いします。
過年度分の申告書については、申告することによって市民税・県民税の税額が減額となる場合は5年間、その他の場合は3年間、受け付けできます。くわしくは、市民税課(電話 026-224-8507)にお問い合わせください。
※掲載していない年度の申告書が必要な場合は、印刷後、年度を手書きで修正してください。
次に該当する人は、対象となる書類をご自身で作成してください。
収支内訳書を作成(A4判で印刷、白黒可)し、市民税・県民税申告書と一緒に提出してください。
※確定申告用の様式で作成された収支内訳書も、市民税・県民税の申告用として受け付けできます。
※新たに購入した減価償却資産(取得価格が10万円以上で、使用可能期間が1年以上あるもの)について、ご自身で減価償却費の計算ができない場合は、購入者・品名・取得価格・購入日等が記載された領収書などを市民税課または支所にお持ちください。「減価償却明細書」をお渡しします。
確定申告をした上場株式等の配当所得等や譲渡所得等(譲渡所得は源泉徴収のある特定口座保管分に限る)について、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。
税務署に提出する確定申告書とは別に、「市民税・県民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得金額用)」を市民税課に提出してください。
※確定申告書(令和3年分以降用)第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○印を付け提出した方は、この申告書の提出は不要です。(この改正に伴い、原則「市民税・県民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得金額用)」の郵送はしません。)
※納税通知書が送達される時までに、確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○印を付け提出がない、または「市民税・県民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得金額用)」の提出がない場合、この制度は適用されません。
支払った医療費について、「医療を受けた人の氏名」・「支払先の名称」・「医療費の区分」・「支払金額(医療を受けた人ごと、支払先ごとに合計)」・「生命保険や社会保険などで補てんされる額」を記載した「医療費控除の明細書」を作成し、提出してください。(内容について正しく記載されていれば、どのような紙で作成してもかまいません。)
「医療費控除の明細書」が申告書に添付されていない場合、医療費控除は適用されません。
(参考)国税庁ホームページ「医療費控除の明細書」(新しいウィンドウが開きます)
購入した特定一般用医薬品等※について、「支払先の名称」・「医薬品の名称(すべて)」・「支払金額(支払先ごとに合計)」・「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」を記載した「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、提出してください。(内容について正しく記載されていれば、どのような紙で作成してもかまいません。)
「セルフメディケーション税制の明細書」が申告書に添付されていない場合、医療費控除の特例は適用されません。
(参考)国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制の明細書」(新しいウィンドウが開きます)
特定一般用医薬品等の対象品目については、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(新しいウィンドウが開きます)」をご覧ください。
以下は、市民税・県民税の申告に必要な書類です。所得税の確定申告に必要な書類については、国税庁ホームページ(下のバナー画像をクリック)をご覧ください。
(クリックすると新しいウィンドウが開きます)
申告書に記載された申告者本人の個人番号(マイナンバー)について確認するため、申告者本人の本人確認書類が必要です。
区分 | 番号確認書類 (申告者本人のマイナンバーが 確認できる書類) | 身元確認書類 (記載したマイナンバーの持ち主であることが 確認できる書類) |
---|---|---|
マイナンバーカードを お持ちの人 | マイナンバーカードの裏面 | マイナンバーカードの表面 |
マイナンバーカードを | マイナンバー記載の住民票 | 運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、 などのうち、いずれか一つ |
申告書を郵送等で提出する場合は、上記の書類の写しを「必要書類添付台紙」(A4判で印刷、白黒可)に貼って、市民税・県民税申告書に添付してください。
(注1)令和2年5月25日以降、通知カードに代わるマイナンバー通知書類である「個人番号通知書」は、番号・身元確認のための本人確認書類として利用することはできません。
(注2)記載事項の変更事由が発生しておらず記載事項に変更がない場合か、変更があったが令和2年5月25日までに変更手続をとり、以降変更がない場合に限ります。
(注3)保険証の写しを添付する場合は、保険者番号及び被保険者記号・番号欄を隠してから添付してください。
※くわしくは、市民税・県民税申告書の書きかた [PDFファイル/1.56MB]をご覧ください。
※くわしくは、市民税・県民税申告書の書きかた [PDFファイル/1.56MB]をご覧ください。
市民税・県民税申告書、申告者本人の本人確認書類(写し)、所得や控除に関する必要書類をお送りください。
宛先…〒380-8512 長野市役所 財政部 市民税課
ご注意いただきたいこと
市民税・県民税申告書、申告者本人の本人確認書類(写し)、所得や控除に関する必要書類を開庁時間内に対応窓口へお持ちください。
開庁時間…午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
対応窓口…市民税課(第一庁舎3階)、支所
ご注意いただきたいこと
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