個人市民税・県民税(住民税)の減免
市民税・県民税の減免
個人市民税・県民税は市民生活の利便性向上のため、前年の所得を基に翌年度にその所得に応じた公平な税負担をお願いするものであり、公平性の観点から納付時期の所得状況に関わらず、納めていただくことが原則となっております。
個人市民税・県民税の減免は、天災により大きな損害を受けられた人、生活保護法の規定による保護を受ける人等で、分割納付や納税の猶予等によってもなお、納税が困難であると認められる人を救済させていただく制度です。一定の要件に該当し、納税が困難である特段の事情がある人は、申請により減免を受けられる場合があります。なお、すでに納付済みの税額や納期限が過ぎた税額については、減免の対象外となります。
減免の対象となる主な要件
- 天災により次のいずれかに該当する人
ア 本人が死亡した場合
イ 本人が障害者となった場合
ウ 本人(同一生計配偶者または扶養親族を含む)が所有し、かつ、居住する住宅または家財について受けた損害金額(保険金等で補てんされた額を除く)の、住宅または家財の損害割合が100分の30以上である場合(前年の合計所得金額が1,000万円を超える方を除く)。 - 生活保護法の規定による保護を受ける人等
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