空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』について
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間郵送での申請受付を行いますのでご協力願います。
国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
長野市が交付する確認書
市内の空き家で、特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受ける必要があります。
被相続人居住用家屋等確認申請書【令和4年4月1日から新様式になっています】
- 申請書様式1-1
家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合[Wordファイル/51KB] [PDFファイル/108KB] - 申請書様式1-2
家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合[Wordファイル/56KB] [PDFファイル/114KB]
※被相続人居住用家屋等確認申請書、被相続人居住用家屋等確認書、【被相続人居住用家屋等確認書のための提出書類の確認票】を提出してください。
合計で3ページありますのでご注意ください。
申請書提出場所
『被相続人居住用家屋等確認申請書』は、市役所第二庁舎7階 建築指導課空き家対策室に提出し、確認書の交付を受けてください。
書類交付についての留意点
添付書類の被相続人の除票住民票および相続人の住民票、閉鎖事項証明書は、原本を提出してください。
被相続人居住用家屋等確認申請書の交付は、即日交付ができません。
通常でも数日程度のお時間をいただきます。
また書類の不備等があると、交付に遅れが生じますので、書類等のご準備、申請手続きについてはお早めのご準備をお願いします。
※ご不明な点は、申請する前にお問い合わせください。