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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』について

更新日:2023年12月18日

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空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』について

国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

長野市が交付する確認書

市内の空き家で、特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受ける必要があります。

被相続人居住用家屋等確認申請書

申請書様式1-1【家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合】

申請書様式1-2【家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合】

《注意事項》

「被相続人居住用家屋等確認申請書」、「被相続人居住用家屋等確認書のための提出書類の確認表」(合計3ページ)を提出してください。

令和6年1月1日以後に行う譲渡について

制度の概要

  1. 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
  2. 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。

拡充・延長について(令和6年1月1日施行)《国土交通省サイトへリンク》(別ウィンドウで開きます)

令和6年1月1日以後に譲渡される場合の確認申請様式

申請様式1-1【譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合】

別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:54KB)
別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:122KB)

申請様式1-2【被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失した後における譲渡の場合】

別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:58KB)
別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:127KB)

申請様式1-3【譲渡後に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合】

別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:64KB)
別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:132KB)

申請書提出場所

『被相続人居住用家屋等確認申請書』は、市役所第二庁舎7階建築指導課空き家対策室に提出し、確認書の交付を受けてください。

書類交付についての留意点

  • 添付書類の被相続人の除票住民票および相続人の住民票、閉鎖事項証明書は、原本を提出してください。
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の交付は、即日交付ができません。
  • 通常でも数日程度のお時間をいただきます。
  • 書類の不備等があると、交付に遅れが生じますので、書類等のご準備、申請手続きについてはお早めのご準備をお願いします。
  • 確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
  • その他ご不明な点は、申請する前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課空き家対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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